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新地町起業家等支援事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月25日更新

新たに起業する方を支援します

 町内産業の振興及び雇用の促進など、地域経済の活性化を図るため、町内において新たに起業する方や新製品等の開発をする方を支援します。

 補助金の利用をご検討の方は、事前に産業振興課 商工観光係までご相談ください。

補助対象者

 町長が認定した事業計画を実行する個人及び団体で次の各号のいずれにも該当するもの

 ・町内で新たに起業する者。ただし、新製品等開発支援事業については既に町内で事業を営んでいる者を含む

 ・補助金の交付完了後も持続的に事業を営むことが見込まれる者

 ・現に住所を有する市町村等の市町村税を滞納していない者

 ・事業開始後、新地町商工会の会員となる者

補助金額

事業名

補助金の額

交付の回数

起業家等支援事業

(町内で新たに起業する者)

対象経費の2分の1以内とし、

300万円を限度とする。

同一事業所及びこれに類するものに対し、1回限りとする。

新製品等開発支援事業

(既に町内で事業を営んでおり、新製品の開発等を事業化する者)

象経費の2分の1以内とし、

30万円を限度とする。

補助対象経費

事業名

経費区分

内  容

起業家等支援事業

(町内で新たに起業する者)

事業拠点経費

・備品購入費(ただし、車両購入費は除く。)

・施設改修費

・設備購入設置費

・事務用品購入費

・その他事業所の設置に要する経費(土地の取得及び造成等に係るものを除く。)

宣伝広告経費

・新聞広告費

・チラシ製作・配布経費

・その他宣伝広告に要する経費

新製品等開発支援事業

(既に町内で事業を営んでおり、新製品の開発等を事業化する者)

委託経費

・外注加工等に要する経費

・商品等デザイン委託費

仕入経費

・試作品原材料費

※国や県、その他機関から補助金等を受ける場合は、その補助金等を補助対象経費から控除します。

事業計画書の提出及び 補助金交付申請

 補助金の交付決定を受ける前に施設改修工事や備品の購入等に着手した場合、その経費については補助金を受けることができません。また、事業を営むうえで、直接必要と認められないものは、補助対象経費から除外します。

【添付資料】

 ・法人の場合は、定款及び登記簿謄本

 ・市町村長が発行する納税証明書(未納がないことを証明する書類)

 ・事業所の位置図及び平面図

 ・積算の根拠となる資料または見積書の写し、内訳書

 ・その他町長が必要と認めた書類

主な手続きの流れ

事項

内容

○事前相談

 

起業家等支援事業を検討される場合は、事前にご相談ください。

○事業計画書の提出

【事業者→新地町】

補助対象経費に係る見積書や図面等を作成し、添付書類を添え提出してください。

○意見徴取(意見・質問、審査、認定(不認定))

【新地町、審査委員、事業者】

事業計画書により、審査員より意見聴取(意見・質問等)します。

審査後、認定(不認定)のお知らせをします。

○補助金交付申請

【事業者→新地町】

補助対象経費に係る見積書や図面等を添付して提出してください。

○補助金の交付決定

【新地町→事業者】

申請書等をもとに審査後、決定通知書を通知します。

○事業の実施

【事業者】

店舗等の建築または改修、必要備品購入など(開業準備~開業まで)

※ 変更承認申請

【事業者→新地町】

交付申請より変更が生じた場合は、速やかに変更承認申請書を提出してください。

○補助金の実績報告

【事業者→新地町】

補助対象事業完了後1か月を経過した日、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに補助対象経費に係る領収証・写真等添付のうえ報告。

○補助金の確定通知

【新地町→事業者】

実績報告書等をもとに審査後、確定(取消通知書)により結果を通知します。

○補助金の請求

【事業者→新地町】

確定通知をもとに、申請者より請求いただき補助金を交付いたします。

補助対象外

・支店またはこれらに類するもの

・新地町暴力団排除条例(平成24年新地町条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有している者

・対象外とする業種

1 農業、林業(大分類Aに含まれるもの。ただし、農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業を除く。)

2 漁業(大分類Bに含まれるもの。ただし、海面養殖業及び内水面養殖業を除く。)

3 無店舗小売業(中分類61に含まれるもの)

4 金融業、保険業(大分類Jに含まれるもの。)

5 医療、福祉(大分類P)の医療のうち、病院(小分類831)、一般診療所(小分類832)及び歯科診療所(小分類833)

6 医療、福祉(大分類P)の社会保険・社会福祉・介護事業(中分類85)

7 次のサービス業等

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの

(2) 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803に含まれるもの)

(3) 芸ぎ業(細分類8094に含まれるもの)及び芸ぎ斡旋業

(4) 場外馬券売場、場外車券売場及び競輪・競馬等予想業(細分類8096に含まれるもの)

(5) 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。細分類7291に含まれるもの。)

(6) 集金業または取立業(公共料金またはこれに準ずるものは除く。細分類9299に含まれるもの。)

(7) 易断所、観相業及び相場案内業(細分類7999に含まれるもの) 

(8) 宗教(中分類94に含まれるもの)

(9) 政治・経済・文化団体(中分類93に含まれるもの)

 業種の分類は、日本標準産業分類による。

申請書関係

・第1号様式  新地町起業家等支援事業計画書[Wordファイル/28KB]

・第3号様式 新地町起業家等支援補助金交付申請書 [Wordファイル/17KB]

・第5号様式 事業計画変更(中止、廃止)承認申請書 [Wordファイル/16KB]

・第7号様式 新地町起業家等支援補助金交付申請取下書 [Wordファイル/16KB]

・第8号様式 新地町起業家等支援補助金実績報告書 [Wordファイル/21KB]

・第10号様式 新地町起業家等支援補助金交付請求書 [Wordファイル/17KB]