児童手当について
▽1.児童手当とは ▽2.対象となる児童・保護者 ▽3.手当額と支給日 ▽4.手続きについて
▽5.申請方法について ▽6.現況届について ▽7.よくある質問(FAQ)
児童手当とは
児童手当制度は、児童の健やかな成長を支援することを目的とし、児童を養育している父母その他の保護者に手当を支給する制度です。
令和6年10月の制度改正により、制度内容が大きく見直されました。
児童手当について(こども家庭庁)<外部リンク>
制度改正について(こども家庭庁)<外部リンク>
対象となる児童・請求者(受給者)
対象となる児童
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代まで)。
※日本国内に住所のある児童が対象です(ただし、留学中などの場合を除く)。
対象となる保護者(受給者)
新地町に住所があって対象の児童を養育している方。
・父と母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)が受給者となります。
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。
・父母が海外に住んでいる場合、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給されます。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給されます。
・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給されます。
手当額と支給日
手当額について
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児童の年齢 |
1人当たりの月額 |
|---|---|
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0歳~3歳未満(第1子・第2子) |
15,000円 |
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3歳以上~高校生年代(第1子・第2子) |
10,000円 |
| 0歳~高校生年代(第3子以降) |
30,000円 |
| 大学生年代 |
支給はありません (※第3子以降の算定に含める対象になります) |
※第1子等の数え方は、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(大学生年代までのお子様)を基に算定します。
児童の進学・就職等に関わらず、請求者(受給者)がお子様を養育していれば、算定の対象になります。
算定に含めるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
なお、就職等により、お子様が自立して生活している(養育していない)場合は、算定の対象外です。
支給日について
年6回、偶数月の原則5日です。支給日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日になります。
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支給月 |
対象月 |
|---|---|
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2月 |
12月・1月分 |
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4月 |
2月・3月分 |
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6月 |
4月・5月分 |
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8月 |
6月・7月分 |
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10月 |
8月・9月分 |
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12月 |
10月・11月分 |
手続きについて
認定請求(新規申請)に必要なもの
転入、出生により新たに児童手当を申請する場合は、「認定請求書」の届出が必要です。
手当が該当になるのは、請求があった月の翌月からです。(出生日、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請があった場合は出生日、転入の翌月分からの支給になります。)
必要書類
- 認定請求書(新規で申請する場合の用紙) [PDFファイル/278KB]
- 申請者(保護者)名義の口座の内容が分かる通帳やキャッシュカードの写し
- 申請者(保護者)の健康保険証や資格確認証
- 本人と配偶者、町外に住んでいる児童のマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類
その他必要に応じて次の書類が必要になります。
- 児童と別居している場合は「別居監護申立書」 [PDFファイル/72KB]
- 養育する大学生年代の子を多子加算の算定対象とする場合「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [PDFファイル/124KB]
額改定認定請求(増額の申請)に必要なもの
現在、新地町から児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
必要書類
- 額改定認定請求書(手当の増額、減額の用紙) [PDFファイル/187KB]
- 申請者(保護者)の健康保険証や資格確認証(児童が3歳未満の場合に必要)
その他必要に応じて次の書類が必要になります。
変更があった場合に必要な届出について
受給者や児童の氏名・住所に変更があったとき
婚姻、離婚等により受給者の氏名を変更した場合は、児童手当の振込口座の名義変更が必要です。
住所変更により受給者と児童が別居となった場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。
振込口座を変更したいとき
- 口座変更依頼書 [PDFファイル/74KB]
- 新たな振込口座の内容が分かる通帳やキャッシュカードの写し
受給者名義の普通預金口座に限りますので、児童名義や配偶者名義の口座には変更できません。
支払日直前の変更は事務処理上間に合わず、従前の口座への振込や、支払日当日に入金できない場合がありますので、手続きは1ヶ月前までにしてください。
他の市区町村に住所が変わったとき
新地町での受給資格が消滅になりますので、「受給事由消滅届」 [PDFファイル/138KB]の提出が必要です。
転出先の市区町村で改めて手当を受けるには、転出先の市区町村で申請が必要です。単身での転出についても新たに届出が必要となります。
手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなく可能性がありますので、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市区町村で手続きをしてください。
児童を養育しなくなったとき
離婚、別居、死亡、拘禁等により、児童を監護しなくなった場合、「受給事由消滅届」または「額改定届」を提出してください。手続きが遅れると、さかのぼって手当の返納が生じる場合もありますので、手続きが遅れないようにしてください。
生計中心者に変更があったとき
夫婦間で所得が逆転した場合、受給者の変更が必要です。現在の受給者の「受給事由消滅届」と、新たな受給者の「認定請求書」を提出してください。なお、認定請求する際は、新たな受給者の方の健康保険証と振込口座の確認できる預金通帳等が必要です。
受給者の方が公務員になったとき(勤務先での受給になった方)
公務員の場合は、勤務先から児童手当を支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先で異動した翌日から15日以内に「認定請求書」の提出が必要となります。
申請方法について
窓口で手続きをする場合
各種申請に必要な書類等をお持ちの上、役場1階保健福祉課にお越し下さい。
郵送で申請する場合
窓口へ来ることができない場合は下記の点をご了承の上、郵送で申請することができます。
- 役場に書類が到達した日が申請日となります。(消印有効ではありません。)
- 記入漏れ、添付書類等にご注意ください。
- 不着、遅延等の責任は負えません。
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送付先 |
〒979-2792 相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30番地 新地町役場保健福祉課 |
電子申請で手続きをする場合
マイナポータルで申請が可能です。申請方法はこちらのページをご覧ください。
現況届について
下記に該当する場合、現況届の提出が必要になります。対象となる受給者に毎年6月頃に送付いたします。
- 離婚協議中で配偶者と別居している方(児童手当の受給者を配偶者から自身へ変更した方)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が新地町でない方
- 支給対象児童の住民票がない方
- 施設・里親で児童手当を受給している方
- 算定対象児童の職業等が「学生」以外の方
- その他、市区町村から提出の案内があった方
よくある質問(FAQ)
児童手当について、お問合せいただくものをまとめました。以下のページリンクからご確認ください。
