2月8日(日曜日)は第51回衆議院議員総選挙の投票日です
2月8日は衆議院議員総選挙の投票日です
日程
公示日 1月27日(火曜日)
投票日 2月 8日(日曜日)
投票時間 午前7時~午後6時
◆投票できる方
平成20年2月9日までに生まれた方で、3ヵ月以上新地町に居住し、住民登録のある方(令和7年10月26日までに転入届を出している方)
◆投票の方法
投票は、候補者個人の名前を記入する選挙区選挙、政党名を記入する比例代表選挙、あわせて最高裁判所裁判官国民審査も行われますので、投票は3回となります。
◆投票所
投票所は町内7カ所ですが、投票できる投票所は「投票入場券」に記載されていますのでご確認ください。
◆入場券
入場券は、公示日に郵送します。公示日に以降順次ご自宅に届くようになりますので、投票所にお出かけの際は持参をお願いします。
なお、期日前投票が開始されても入場券がお手元に届かない事も予想されます。期日前投票が開始され入場券がまだ届いていない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票される当日の投票所の係員にお申し出ください。
◆投票時間は午後6時まで
投票日の投票時間は午前7時から午後6時までです。
当日、投票が出来ないと見込まれる方は、期日前投票ができますので、棄権しないで投票してください。
◆期日前投票をご利用ください
(1)仕事や学業、冠婚葬祭等の場合
(2)投票区の区域外に出かけたり、滞在したりする場合
(3)病気、けが、出産等のために歩行が困難な場合
(4)天災または悪天候により投票所に行くことが困難な場合、感染症予防の場合
○期日前投票期間
1月28日㈬~2月7日㈯
※ ただし、最高裁判所裁判官国民審査については、2月1日㈰~2月7日㈯の期間になります。
午前8時30分~午後8時
○期日前投票場所
役場1階103会議室
※入場券がまだ届いていない場合や持参しなくとも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。
不在者投票制度
仕事などで新地町以外の市町村に滞在している方または県の指定した病院等に入院の方は不在者投票ができます。
身体に重度の障がいがある方は郵便等による不在者投票ができます。
※ 不在者投票の投票用紙等の交付について ※
最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票は、審査期日の一週間前(2月1日(日曜日))からとなりますので、「投票用紙等」の送付はこの日以後に一括して行う予定です。
滞在地の選挙管理委員会での投票
避難先や仕事、旅行などで他の市町村に滞在している方は、滞在地の選挙管理委員会で投票ができます。滞在地へ必要書類を送りますので、投票される方は、町選挙管理委員会へお問い合わせください。
不在者投票請求書(宣誓書)の様式や詳しくはこちらのページをご覧下さい。
病院や福祉施設に入院(所)している方
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や福祉施設に入院(所)している方は、病院や福祉施設の施設長に依頼してください。
身体に重度の障がいのある方(郵便等による不在者投票)
身体障がい者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方、または介護保険被保険者証を交付されている方で一定の要件に該当する方は郵便等による不在者投票ができます。
郵便等による不在者投票には「郵便投票証明書」が必要になります。お持ちでない方は事前に証明書の申請をし、証明書の交付を受けて下さい。
その後に、投票に係る書類の請求を行ってください。書類の請求は投票日の4日前までに行う必要がありますので、お早めに町選挙管理委員会にご連絡ください。
詳しくはこちらのページをご覧下さい。
【身体障がい者手帳をお持ちの方】
両下肢・体幹・移動機能の障がいにあっては1級または2級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がいにあっては1級または3級、免疫・肝臓の障がいにあっては1級から3級
【介護保険被保険者証をお持ちの方】
要介護5
