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不在者投票制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

 仕事や旅行などで、選挙期間中、新地町以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
 また、都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院(入所)している方などは、その施設内で不在者投票をすることができます。
 投票日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない方(例えば、投票日には18歳を迎えるものの、投票日前では17歳であるため、選挙権を有していない方など)については、期日前投票をすることができないので、新地町選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。


不在者投票の手続き

1 名簿登録地(新地町)以外での不在者投票

 新地町選挙管理委員会に、直接または郵便等で不在者投票請求書(宣誓書)により投票用紙や不在者投票用封筒などを請求します。(必ず本人が手書きにより記入すること。)
 請求により送付された投票用紙、不在者投票用紙(内封筒、外封筒)及び不在者投票証明書を滞在先の選挙管理委員会に持ってきてください。
【注意事項】
※ 不在者投票請求書(宣誓書)の提出はFAXや電子メールによる取り扱いはできません。
※ この制度は郵便を利用しますので、郵送の日数を考慮して早めに手続きをしてください。

 

2 指定病院等における不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院・入所中の方は、その施設内で不在者投票をすることができます。投票用紙などは病院長等の不在者投票管理者を通じて請求することができますので、不在者投票を希望する場合は、施設の受付等に申し出てください。

 

3 郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方で障がいの程度が次表に該当する方、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は自宅などで郵便による不在者投票ができます。投票の際は「郵便等投票証明書」が必要になりますので、該当される方はあらかじめ申請してください。

 

身体障害者手帳
障がい名 障がいの程度
1級 2級 3級

両下肢、体幹、移動機能

 

(該当なし)

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

 

免疫、肝臓

 

要介護状態区分

 

戦傷病者手帳

障がい名 障がいの程度
特別項症 1級 2級 3級

両下肢、体幹

 

(該当なし)

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓

 

 

介護保険の被保険者証

要介護5

 

(1) 郵便投票証明書の交付申請
 郵便投票を希望される方はあらかじめ、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便投票証明書」の交付を申請してください。(選挙前に限らず、申請することが可能です。)


○ 必要書類

  • 身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証

 申請後、郵便等投票証明書は郵便等より選挙人へ送付します。郵便等投票証明書は選挙のたび必要になりますので大切に保管して下さい。
【注意事項】
※ 要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
※ 要介護者以外の「郵便等証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。
※ 期限が切れた場合は、再交付の申請が必要になります。

(2) 投票手続き
 選挙人ご本人が署名した請求書に、あらかじめ交付を受けた郵便等投票証明書を添えて、新地町選挙管理委員会委員長に対し、投票用紙、不在者投票用封筒を請求します。
折り返し投票用紙・投票用封筒を郵便等により送付します。このときに、郵便等投票証明書をお返ししますので、大切に保管してください。
 その後、自宅等で、投票用紙に候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、選挙管理委員会に郵便等により送付してください。
【注意事項】
※ 郵便投票による不在者投票の請求ができるのは、投票日の4日前までです。

 

4 郵便等による不在者投票における代理記載制度

(1) 対象者
 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいがある方は、代理記載の制度を利用してあらかじめ新地町選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

身体障害者手帳
障がい名 障がいの程度
1級

上肢、視覚の障害

 

 

戦傷病者手帳

障がい名 障がいの程度
特別項症 1級 2級

上肢、視覚の障害

 


(2) 手続き
 代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の手続きを行っておく必要があります。
 また、郵便等投票証明書の交付申請の手続きと同時に行うことも可能です。
(選挙前に限らず、申請することが可能です。)

 

○まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない場合

  • 身体障害者手帳または戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証

○すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている場合

  • 身体障害者手帳または戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証
  • 郵便等投票証明書

(3) 代理記載による投票手続
 請求書に必要事項を記入のうえ(代理記載人の署名が必要)、郵便等投票証明書と一緒に選挙管理委員会へ請求してください。
折り返し投票用紙・投票用封筒を郵便等により送付します。その後、自宅等で代理記載人が投票用紙に候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、選挙管理委員会に郵便等により送付してください。
【注意事項】
※ 郵便投票による不在者投票の請求ができるのは、投票日の4日前までです。


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