10月25日(日曜日)は福島県知事選挙の投票日です
10月25日(日曜日)は福島県知事選挙の投票日です
◆日程
| 日程 | 福島県知事選挙 |
| 10/8(木曜日) | 告示日 |
| 10/9(金曜日) |
期日前投票初日(10月24日までの16日間) 場所 新地町役場 1階 101・102会議室 時間 午前8時30分~午後8時まで |
| 10/24(土曜日) |
期日前投票最終日 |
| 10/25(日曜日) |
【投・開票日】 ○投 票 投票所 町内7か所 投票時間 午前7時~午後6時まで ○開 票 開票所 新地町農村環境改善センター 開票時間 午後8時~ |
◆投票できる方
| 日本国民であること |
| 投票日(10/25)の当日、年齢が18歳以上であること(平成20年10月26日までに生まれた方) |
|
令和8年7月7日までに新地町に転入届を提出し、引き続き新地町の住民基本台帳に登録されている方 ※県内の他市町村に転出された方で、新地町の選挙人名簿に登録されている方は、新地町で投票することができます。 なお、不在者投票制度を利用して、現在お住まいの市町村選挙管理委員会に行き投票することもできます。 いずれの場合も、市町村が発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」または住所を確認できる 「住民票」の提示が必要となります。 ※投票日までに県外へ転出された方は投票できません(転出日により期日前投票ができる場合があります) |
◆期日前投票について
(1) 仕事や学業、冠婚葬祭等の場合
(2) 投票区の区域外に出かけたり、滞在する場合
(3) 病気、けが、出産等のために歩行が困難な場合
(4) 天災または悪天候により投票所に到達することが困難な場合
◆不在者投票について
仕事などで新地町以外の市区町村に滞在している方または、県の指定した病院等に入院中の方は不在者投票ができます。なお、病院等に入院中の方は、施設等にご確認ください。
○仕事などで選挙期間中に留守に伴う不在者投票
仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。(手順は以下の通り)
1.宣誓書(請求書) [Excelファイル/47KB]に必要事項を記入し町選挙管理委員会へ送付します
2.選挙人として確認できましたら、投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)、不在者投票証明書を交付します
3.交付された書類を持って最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行います
※不在者投票証明書の入った封筒は、ご自身で開封しないでください(開封すると投票できません)
○身体に重度の障がいのある方は郵便等による不在者投票ができます
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方、または介護保険被保険者証を交付されている方で一定の要件
に該当する方は、郵便等による不在者投票ができます。投票に係る書類等を請求する必要がありますので、投票日の
4日前までに町選挙管理委員会へご連絡ください。
・身体障害者手帳の場合
両下肢・体幹・移動機能の障がいにあっては1級または2級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がいにあ
っては1級または3級、免疫・肝臓の障がいにあっては1級から3級
・介護保険被保険者証の場合
要介護5の方
なお、郵便投票証明書の有効期限は、身体障害者手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方は「交付の日から7年間」、介護保険
被保険者証をお持ちの方は「要介護認定の有効期間の末日まで」となります。
現在、郵便投票証明書をお持ちの方は、有効期限をお確かめのうえ、有効期限が満了する場合は町選挙管理委員会で新規
証明書の交付を受けてください。
