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ブロック塀等の撤去費補助について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月11日更新

 地震等により被害を受けたブロック塀等に対し、倒壊による事故を未然に防ぐため、 公衆用道路等に面して設置されたブロック塀等の撤去に関し、事業者に委託し撤去した場合、撤去費用の一部を補助します。

ブロック塀の点検のチェックポイント

ブロック塀等撤去補助金交付要綱 [PDFファイル/152KB]

申請書 [Wordファイル/16KB]

申請書(記入例) [PDFファイル/45KB]

申請時添付書類(例) [PDFファイル/490KB]

 

対象条件

 次の条件をすべて満たすものが補助対象となります。

 (1)ブロック塀等(コンクリートブロック造、レンガ造その他これらに類する構造の塀及び門柱)で倒壊の恐れがあるもの。
   ※既に倒壊しているものは補助対象となりません。

 (2)補助対象部分のブロック塀等の基礎までまたは基礎以外の部分をすべて撤去するもの。

 (3)公衆用道路(建築基準法第42条に規定する道路:国道、県道、町道等)に面し、道路からの高さが1.2メートル以上あるもの。

 (4)この補助事業を活用しブロック塀等を撤去した場合、撤去した箇所に新たにブロック塀等を設置しないこと
   ※ただし、フェンス・柵・生け垣等の設置は可能です

補助金額

 次のうち、いずれか少ない方の額を補助金として交付します。

 ただし、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。補助限度額は10万円です。

 (1)塀の撤去にかかる経費の2/3の額

 (2)塀の面積1平方メートルあたり6,600円を乗じた額

申込方法

 補助金交付を受けようとする者は、「申請書」に必要な書類を添付して申請してください。

助成件数

 1件(希望者多数の場合は、抽選により決定させていただきます)

申請期限

 令和8年6月15日(月曜日)

原則として

 撤去の着手前に申請してください。すでに着手している場合は、新地町都市建設課へご相談ください。

 


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