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災害危険区域

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月10日更新

東日本大震災による大津波で家屋が流失するなどの被害が多く出た地域を、安全上、住居目的の建築を制限する災害危険区域に指定し、建築の制限を行います。

災害危険区域とは

建築基準法第39条に基づき、居住目的の建物の建築に適さない場所として町が指定した区域です。

指定する区域 ( 平成23年12月27日 新地町告示第44号 )

大字名 字名
埒木崎 磯山の一部、埒浜の一部、西田の一部、埒南浜田の一部、 作田の一部
谷地小屋 北畑の一部、浜畑の一部、釣師の全域、町裏の一部
小川 田中の一部、浜畑の一部、浜田の一部、谷地田の一部
大戸浜 牛川の一部、牛川南の一部、浜北の一部、浜南の一部、 前田下の一部、
前田上の一部、前田西の一部、小沢北の一部、吾安谷地の一部、南中磯塩入の一部
今泉 浜畑の一部、鹿野の一部、大堤の一部
災害危険区域図(地形図)(別ウィンドウが開きます)
磯山地区 作田地区
埒浜地区 大戸浜地区(牛川南)
大戸浜地区(浜北・浜南・前田上) 大戸浜地区・今泉地区(吾安谷地・南中磯塩入・大堤)
釣師地区(北畑) 釣師・小川地区 
災害危険区域図(公図・全地区)[PDFファイル/6.86MB]

※区域内の地番一覧は都市計画課にてご確認いただけます。

建築制限の内容

上記区域内においては、住居の用に供する建築物(注1)の建築(注2)を制限します。

(注1)専用住宅、共同住宅、併用住宅、及び特別守る老人ホーム等。
(注2)制限される建築は以下の行為。

新築 更地に新たに建築物をつくること、または、別棟で新たに建築物を つくること。
増築 敷地内の既存建築物に建て増しすること。
改築 従前の既存建築物を取り壊し、これと位置、用途、構造、階数、規模がほぼ同程度のものを建てること。
移転 同一敷地内で建築物を移すこと(曳家)。ただし、曳いた先の敷地が異なる場合は新築とする

建築制限する期間

防波堤、護岸整備などの防災対策や、避難道路の整備などの減災対策が講じられるまでの当分の期間となります。


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