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農地売買等の際に手続きが必要です(そうま土地改良区)

松ヶ房ダム水系に水田を所有している方へ
農地売買等の際に手続きが必要です(そうま土地改良区)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月18日更新

そうま土地改良区での手続きが必要な場合

農地転用等により地区除外する場合


農地転用等の通知書を添付の上、地区除外申請書の提出が必要となります。
非農地化による地区除外については、農業委員会発行の非農地証明書(写)も添付してください。
また、地区除外決裁金の納付が必要となります。

農地を売買した場合


資格得喪通知書の提出が必要となります。
売買される農地に未納賦課金がある場合は、新たな組合員が納付義務を承継する事となりますので、売買前にそうま土地改良区で確認してください。

組合員氏名や住所に変更があった場合


相続や、農業者年金受給等によりそうま土地改良区組合員資格の交替をする場合は、資格得喪通知書の提出が必要となります。
住所及び氏名、賦課金納入方法等の変更の場合にも変更届出が必要です。

各種様式

問い合わせ・提出先

 そうま土地改良区
 相馬市西山字表西山76番地
 TEL 0244-35-3462

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