ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 産業振興課 > 森林の土地を取得したときは届出が必要です

森林の土地を取得したときは届出が必要です

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合、以下のとおり森林の土地の所有者届出が必要となります。

 

 1 提出書類

・森林の土地の所有者届出書

・取得した森林の土地の位置図

・取得したことが分かる書類

 (登記事項証明書の写しまたは土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写し等のいずれか)

 

 2 提出期日

・所有者となった日から90日以内

 

 3 提出先

・新地町役場 産業振興課 農林水産係

 

 4 届出書様式及び参考資料

      参考資料「森林の土地の所有者届出制度の概要」 [PDFファイル/2.65MB]

      森林の土地の所有者届出書 [Wordファイル/41KB]


Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)