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生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月17日更新

町は、町内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、「中小企業等経営強化法」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を行います。

町内に事業所を有する中小企業などが本町の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本町の認定を受けて生産性向上に役立てる対象設備を取得する場合に、固定資産税の特例措置や金融支援を受けることができます。

なお、令和7年度税制改正に伴い、固定資産税の特例措置を受けるには、先端設備導入計画の新規申請時に「賃上げ方針」を位置づける必要性があります。

詳細は下記を確認ください。

詳細は下記のホームページを確認ください。

先端設備等導入計画の認定のポイント

  • 町の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備などの導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるもの
  • 認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関など)において事前確認を行った計画であること

詳細は下記を確認ください。 

「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者

 「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定による以下の「中小企業者」となります。

なお、固定資産税の特例措置は、対象となる規模要件が異なりますので、注意ください。

認定を受けられる中小企業者

認定を受けられる中小企業者
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注意1) 3億円以下  300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注意2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注意1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

(注意2)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。

固定資産税の特例措置

特例措置の内容

令和9年3月31日までの期間に、中小企業者などが市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の要件を満たす設備を新規取得し、かつ計画内で従業員に対し一定の賃上げ表明を行った場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が軽減されます。

  • 1.5パーセント以上の賃上げ表明されたもの=3年間、課税標準を2分の1に軽減
  • 3パーセント以上の賃上げ表明されたもの=5年間、課税標準を4分の1に軽減

対象者

資本金1億円以下の法人、または従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

対象設備
設備の種類 最低価格 その他
機械装置 160万円以上 ー
工具 30万円以上 ー
器具備品 30万円以上 ー
建物附属設備 60万円以上 家屋と一体化で課税されるものは対象外

(注意)償却資産として課税されるものに限ります。

そのほかの要件

  • 生産、販売活動などの用に直接提供されるもの
  • 中古資産でないこと

投資利益の要件(スキーム図)

投資利益の要件

賃上げ方針の表明(スキーム図)

賃上げ方針の表明

金融支援

金融機関からの融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険などとは別枠で追加保証が受けられます。

詳細は、下記に問い合わせください。

問い合わせ先:福島県信用保証協会(電話 024-526-2331)

先端設備等導入計画の認定申請

先端設備等導入計画の認定申請は、町役場1階産業振興課 商工観光係で受け付けます。

計画の策定に当たっては、下記の「先端設備等導入計画策定の手引き」および「Q&A」を参照ください。

申請書および添付書類は下記の「認定申請用チェックシート」で確認の上、提出ください。

(注意)郵送による申請を希望する場合は、事前に相談ください。

申請に必要な書類は下記からダウンロードできます。

提出書類様式

税制措置の対象となる設備を含む場合

  • 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)。
    ただし、窓口受領を希望する場合は不要。
  • 申請者の町税納税証明書(未納の無い証明)
    (注意)申請申し込み月に取得したもの

所有権移転外リースを利用する場合

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

申請から認定までのフロー

下図を確認ください。

申請から認定までのフロー

先端設備等導入計画の変更手続き

申請書および添付書類は下記の「変更申請用チェックシート」で確認の上、提出ください。

なお、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに認定を受けた計画の変更の場合は、改めて条件があるため事前に相談ください。

申請に必要な書類は下記からダウンロードできます。

提出書類様式

税制措置の対象となる設備を含む場合

所有権移転外リースを利用する場合

  • 変更後のリース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
  • 旧先端設備導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
  • 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)
    ただし、窓口受領を希望する場合は不要。

先端設備等導入計画に関する確認書および投資計画に関する確認書

認定経営革新等支援機関(商工会など)に、「先端設備等導入計画」および「投資計画」の内容の確認を依頼し、確認書を発行してもらってください。

 
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