ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 産業振興課 > 農業振興地域整備計画の総合見直しに伴う随時変更(農振除外)の受付停止について

農業振興地域整備計画の総合見直しに伴う随時変更(農振除外)の受付停止について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月1日更新

農振除外等の随時変更受付停止について

現在、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業振興地域整備計画の総合見直しを行っております。
この見直しに伴い、農用地区域からの除外や用途変更などの随時変更受付を一時停止します。
受付再開は令和8年4月を予定しております。再開時にはホームページ等でお知らせします。
皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

受付停止期間

令和7年10月1日 から 令和8年3月31日 まで

「農業振興地域整備計画」とは

農業振興地域整備計画は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき市町村が策定するもので、農業の健全な発展を目指すため土地区分や農業上の用途区分を定めている計画です。
農用地区域では、農地にかかる各種補助事業が受けられますが、農地を農業以外の目的で利用することについては厳しく制限されています。

「農用地区域」とは

農用地区域は、市町村が策定した農業振興地域整備計画に定めた地域で、概ね10年先を見通して農用地として利用すべき土地として設定した区域です。
農用地区域は以下のいずれかの条件を満たす農地等です。

(1)集団的農用地(10ヘクタール以上)
(2)ほ場整備事業やかんがい排水事業といった農業生産基盤整備事業の対象地
(3)土地改良施設用地(農道、用排水路、利用上必要な施設に関する土地)
(4)農業用施設用地(2ヘクタール以上、または(1)か(2)に隣接する農業用施設用地)
(5)その他農業振興を図るために必要な土地

「農用地区域からの除外(農振除外)」とは

農地等を農業以外の用途(例:住宅、駐車場等)に利用する場合、農業委員会で農地法に基づく農地転用手続きを必要とし、一定の要件を満たさない転用を制限しています。
また、農振法で設定されている農用地区域については、さらに厳しく制限されています。
やむを得ず農振法に基づく農用地区域内の農地等を転用する場合、農地転用手続きの前に整備計画の中の農用地利用計画を変更し、農用地区域から除外する手続きが必要になります。