労働者への熱中症対策が義務化(罰則あり)されます
労働者を雇用する個人事業主、法人(農業法人含)の方へ 労働者への熱中症対策が義務化(罰則あり)されます
- 公布:令和7年4月15日
- 施行:令和7年6月1日
- 罰則:6月以下の懲役または50万円以下の罰金
規制対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者や農業法人も含まれています。
熱中症の重篤化を防ぐため、事業者に3つの措置が義務化
熱中症を生ずるおそれのある条件で作業を行う場合、労働者を雇用する農業者や農業法人も対象となります。適正な対策を実施し、労働災害を防ぎましょう。
1 早期発見のための体制整備
熱中症の自覚症状のある作業者や熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が、その旨を報告するための体制を整備する。
例えば、報告先や担当者をあらかじめ定める。個人作業を行わない(ペアでの作業)や職場巡視などを導入する。
2 重篤化を防ぐための実施手順の作成
作業場ごとに、作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等、熱中症による重篤化を防止するために必要な実施手順を作成(例:熱中症対応フロー [PDFファイル/97KB])する。
例えば、症状が現れた際の対応、身体冷却の方法、救急搬送の判断基準を文書化する。
3 関係労働者への周知
作業場ごとに、策定された対策内容や実施手順を作業従事者に伝え、理解と実践を促す。
朝礼等での周知、掲示物等を用いた情報提供、熱中症予防教育の実施など。
・報告体制(連絡先や担当者)
熱中症の自覚症状がある作業者、または熱中症のおそれがある作業者を見つけた者がその旨を報告するための連絡先や担当者をあらかじめ定め、関係作業者に周知する
・必要な措置や実施手順
- すぐに作業を中断
- 涼しい場所に避難
- 服を緩める
- 氷などで体を冷やす
- スポーツドリンク等で水分補給
- 必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること
- 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等の周知
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順をあらかじめ定め、関係作業者に周知する
熱中症とは
誰でもなる可能性があり運動中だけでなく室内でも起こるため、日頃からしっかり予防するようにしましょう。
熱中症の発生状況について
7月、8月は特に注意が必要です。
作業中は、知らず知らずのうちに熱中症にかかっている場合も多く、特に高齢の方は暑さやのどの渇きを感じにくいため、注意が必要です。
また、ビニールハウスや作業場等の空調設備の無い施設内は風通しが悪く、高温多湿となっているため、注意が必要です。
熱中症予防対策
2 単独作業は避ける。
3 20分おきの休憩と水分補給を忘れない。
4 暑熱対策グッズ(帽子、ファン付作業服等)を活用する。
暑さ指数(WBGT)について【熱中症を生ずるおそれのある条件とは】

Wet Bulb Globe Temperatureは、熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標です。
単位は気温と同じ摂氏度(℃)で示されますが、その値は気温とは異なります。 暑さ指数(WBGT)は人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、人体の熱収支に与える影響の大きい (1)湿度、 (2)日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、 (3)気温の3つを取り入れた指標です。
なお、気温との混同を避けるため、暑さ指数(WBGT)について単位の摂氏度(℃)を省略して記載されています。
下記リンクにて暑さ指数を確認できますので、熱中症予防の参考にしてください。
熱中症予防対策パンフレット等
