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農地の貸し借りは農地バンクの利用が原則です

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月23日更新

農地の貸し借りについて

農業経営基盤強化促進法(基盤法)の改正により、「利用権設定(いわゆる相対での農地賃借)」が廃止となり、令和7年4月から「農地バンクを利用した貸し借り(農地バンク法)」に一本化され、農地の出し手と受け手の直接の貸し借りはできなくなりました。

詳細につきましては下記のパンフレット等をご確認ください。

農地を借りたい人、農地を貸したい人

・農地の借受希望者は、借受申込書(農地借受者用)を提出してください。

・農地の貸付希望者は、賃貸申込書(農地所有者用)を提出してください。
※利用権を設定する者が複数いる場合(共有名義や相続未登記)は、全持分の1/2を超える同意が必要となりますので、同意書も提出してください。また、相続未登記の場合は、相続関係説明図も提出してください。

機構集積協力金

一定の要件を満たすことで、協力金の交付が受けられます。

注意点

・農用地等の諸条件、受け手(借受希望者)の状況によっては、農地の貸借ができない場合や手続きに長期間要する場合があります。
・農地バンク法に基づき農地を借りることができるのは、原則として、地域計画の「目標地図」に掲載された受け手です。
・貸借料は、原則金納のみとなります。
・契約期間中、毎年出し手及び受け手には、賃借料の1%(下限800円、上限8,000円)の手数料がかかります。
・農地法第3条に基づく貸し借りは継続して行えます。

よくある質問

Q.農地バンク事業(農地中間管理事業)の目的はなんですか?

A.農地バンクが出し手(農地所有者)と受け手(農業経営者)の間に入り、農地の貸借を通じて、農地利用の再配分を行うこと等により、
(1)農業経営の規模拡大
(2)利用する農地の集団化
(3)農業への参入促進その他の農地利用の効率化及び高度化の促進
を図り、もって農業の生産性の向上に資することを目的としています。

Q.相対の契約と農地バンクの契約との違いは何ですか?

A.相対の契約とは、出し手と受け手が直接交渉して賃料や期間を決める契約を言います。
 農地バンクの契約は出し手と受け手の間に入り、農地の借り受けおよび貸し付けを行い、農地の集積・集約化を行う事業です。その際に賃料が伴う契約の場合には、農地バンク(農地中間管理機構)が責任を持って受け手から賃料を受け取り、出し手にお支払いします。
 また耕作者が多くの方から農地を借りている場合は契約や支払いが一本化されるため、事務の簡素化が図られます。

Q.必ず農地バンクを活用しなければならないのですか?

A.地域計画策定後の農地の貸し借りは農地法第3条による契約と農地バンクによる契約の2種類となります。どちらを選択してもかまいません。
 国は農業経営基盤強化促進法及び関連法の一部改正を行い、農地の貸し借りを原則として農地バンク経由としています。

Q.誰でも農地バンクに農地を貸せますか。また、どんな農地でも農地バンクは借り受けるのですか?

A.農地所有者が共有や相続未登記の場合でも、全持分の1/2を超える者の同意があれば賃借可能です。
 また、遊休農地であっても耕作する者が目標地図に位置付けられた場合は借り受けが可能ですが、再生不能と判断されている遊休農地や農地として利用することが著しく困難な農地などについては、農地バンクは借り受けません。

Q.農地バンクに農地を貸したいが貸し付け期間は何年でもいいのですか?

A.農地バンクへの貸し付け期間は、原則として10年以上です。 また、最低でも5年以上の貸し付けが必要です。

Q.農地の貸し付けは、どのようにして決定されるのですか?

A.地域計画の目標地図に位置付けられた者(認定農業者や認定新規就農者、集落営農組織、基本構想水準到達者など)が原則となっています。
 ただし、農地法第3条による貸し借りについては、目標地図に記載がなくても農地の貸し借りが可能です。

Q.農地の賃貸料(賃料)は、どうやって決まりますか。 また、金納だけですか、物納(米)とすることはできないのですか?

A.賃借料の金額に決まりはありませんので、双方で協議の上、設定してください。
 契約時は金納のみの取り扱いですが、物納が希望であれば契約後に金納の支払いを停止し、物納に変更することは可能です。
 なお、物納に変更した場合でも手数料は発生します。

Q.共有状態の農地を借りたい場合どのようにすればよいですか?

A.共有状態となっている農地であっても全持分の1/2を超える同意が得られていれば、農地バンクは最長40年の期間で借り受けることが可能です。
 また、行方のわからない共有者の持分が全持分の1/2以上あっても、農業委員会の探索・公示(2カ月)の手続きを経て、農地バンクに利用権が設定されれば、該当する農地の貸付ができるようになります。

Q.農地の出し手に相続が生じた時はどうすればよいですか?

A.農地バンクが借り入れて受け手が利用している農地において、農地の所有者が死亡した場合、相続人が新たな農地の所有者となった(予定)時には、福島県農業振興公社(農地バンク 浜通り担当 電話:024-521-9843)までご連絡いただければ契約の引継ぎ手続きを行います。
 その際、農地バンクは契約が円滑に継続されるよう相続人に対して、農地の貸出先・貸出期間・賃料等の契約内容を説明し、改めて賃料の支払先等を確認することとしています。

Q.税制上のメリットについて教えて下さい。

A.農地バンクに農地を貸し付けた場合、次の税金の優遇措置が受けられます。
(1)所有する全農地(10a未満の自作地を除く)を、”新たに”、”まとめて”農地バンクに貸し付けた場合、農地バンクに貸し付けた農地の固定資産税が1/2に軽減されます。
 (10年以上の貸付は3年間、15年以上の貸付は5年間軽減されます。)
(2)相続税・贈与税の納税猶予を受けている場合に、納税猶予の適用農地を貸借しても、農地バンクを通じた貸借であれば納税猶予が継続します。

Q.農地バンクは貸し借りのあっせんをしてくれますか。

A.あっせんは実施しておりませんが、地域計画に基づいて貸したい農地を町の貸付希望リストに登録して町内の認定農業者等に紹介することは可能です。

 


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