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水田活用の直接支払交付金における「5年水張りルール」の変更について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新
令和4年度から開始された「5年水張りルール」については、令和7年4月1日に要綱が一部改正となり、令和9年度以降、「5年水張りルール」は廃止されることとなりました。これに伴い、令和7年度及び8年度においてもルールが緩和されました。水張りを行わなくても、連作障害回避の取組を行えば、引き続き交付金の対象となります。

現行の「5年水張りルール」からの変更内容

〇現行ルール
 令和4年度から8年度の間に、水稲作付または1ヶ月以上の湛水管理を実施すること
 (かつ、連作障害による収量低下等の発生が確認されていないこと)

〇変更後のルール
 令和4年度から8年度の間に、水稲作付または1ヶ月以上の湛水管理または連作障害を回避する取組を実施すること

連作障害を回避する取組

次のいずれかの取組が必要です。
(1)土壌改良資材・有機物(堆肥、もみ殻等を含む)の施用
(2)土壌に係る薬剤の散布
(3)後作緑肥の作付け
(4)病害虫抵抗性品種の作付け
(5)JA及び町地域農業再生協議会等が連作障害を回避する取組であると判断する取組

例えば・・・
〇最適な土壌pHに矯正するため、播種前に苦土石灰を施用
〇土づくりに向け、播種前に、発酵鶏糞を施用
〇センチュウ対策として、作付前に、くん蒸型の薬剤を使用し、土壌を消毒 など

※令和7年度または令和8年度における取組が対象であり、令和6年度以前に実施された取組は対象外です。

連作障害を回避する取組を実施される方へ

「連作障害を回避する取組」を行ったことへの根拠資料として、取組を講じたことがわかる書類(栽培日誌、栽培管理記録簿等)や、連作障害回避作業に用いた資料の入手状況が分かる資料(購入伝票等)を保管し、新地町地域農業再生協議会の求めに応じて提出できるようにしておいてください。

1か月以上の水張りを行う場合

水張り確認のため、写真を提出してください。
ただし、以下の要件を満たすようご注意ください。

1.水深は水稲作付の場合と同等であること。※天水による湛水は不可。
2.部分的ではなく、ほ場全体に湛水がされていること。
3.水張りの「開始日」と「最終日」の日付が確認できること。「開始日」と「最終日」が、1ヶ月以上空いていること。
※写真自体に日付が入らない場合は、日付入りの腕時計、携帯電話等を一緒に入れて撮影してください。
4.水張り状態の水田全景写真を基本としたうえで、近くの目標物を入れて撮影すること。(目標物がない場合は、周りの風景が一緒に入っていること)
5.裏面に氏名と農地の住所を記入のうえ、提出すること。

※上記の要件を満たしていない場合は、水張り要件を満たしたことになりませんのでのでご注意ください。

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