ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 産業振興課 > きのこ原木購入に係るかかり増し費用の賠償について

きのこ原木購入に係るかかり増し費用の賠償について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月27日更新
東京電力ホールディングス株式会社福島補償相談センターより福島県に対し、下記のとおり賠償請求方法を継続する方針が示されました。

1.負担軽減策の継続

きのこ原木購入に係るかかり増し費用の負担を軽減するため、領収書による賠償請求方式に加え、昨年と同様に納品書および請求書により賠償請求いただき、後日東京電力ホールディングス株式会社に領収書を送付していただく方式を継続します。

2.対象となる賠償

きのこ原木購入に係るかかり増し費用(個社請求)
(令和8年植菌分)

3.賠償請求の受付期間

令和7年10月1日 から 令和8年9月30日

4.対象者

・今までにきのこ原木購入に係るかかり増し費用の請求・合意済の方
・今までに原木きのこの植菌断念による遺失利益の請求・合意済の方

5.必要書類等

(1)賠償請求時
・原木の納品書
(購入者、納入日、原木本数、販売業者が確認できるもの)

(2)原木代金支払後
・領収書または、出金確認書類
(支払日、支払先、支払額が確認できるもの)

(3)個社請求時必要書類(それぞれ未提出の場合)
・請求者の住民票(原本)
・農地基本台帳記載事項証明書、耕作証明書、農業従事者(農業)証明書等農業を営まれていること示すいずれか1つ
・平成22年分の確定申告書(または平成20年分または平成21年分の確定申告書)
・東日本大震災前のきのこ原木購入単価を示す請求書等
・東日本大震災前のきのこ販売単価を示す販売代金精算書等

※きのこ原木購入単価またはきのこ販売単価を示す書類等が無い場合は平均単価を用います。

6.請求方法

・賠償請求書、必要書類を東京電力へ提出願います。なお、賠償金支払日の指定は出来ません。
・東京電力で請求内容を確認し合意書を送付します。なお、請求内容について問合せ、書類の追加提出をお願いする場合があります。
・合意書が届きましたら、署名捺印し、返送ください。なお賠償額は賠償請求額と異なる場合があります。
・合意書を東京電力が受け取り後、指定口座に賠償金をお支払いします。なお、支払い遅延についての損害の責めは負いません。
・原木仕入れ先に原木代金支払後、領収書等のコピーを次回かかり増し請求時に東京電力へ送付願います。
・請求書と領収書の金額が一致していることを確認します。差額がある場合は確認後精算が生じる場合があります。
・今回賠償請求された場合、次回以降の賠償請求は領収書の送付後とします。