福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月5日更新
福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業
福島県では、最低賃金の大幅な引上げにより影響を受ける中小企業・小規模事業者等を支援するため、
緊急的な一時措置として「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業」を実施しております。

福島県賃上げ支援事業チラシ [PDFファイル/9.25MB]
申請期間
令和8年2月26日 から 令和8年5月31日
※予算に達し次第終了のため、以下ホームページで受付状況の確認をお願いいたします。
ホームページ(https://www.f-chinage.jp/<外部リンク>)
問い合わせ先(事務局)
電話:050-5865-3572(平日10時~16時)
