新型コロナウイルスの影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少等の影響を受けた世帯の方は、申請により、国民健康保険税の減免が受けられます。
減免の対象となる世帯
世帯の主たる生計維持者が次のいずれかに該当する場合,減免の対象となります。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者が死亡,または重篤な傷病を負った世帯(※重篤な傷病とは,1ヶ月以上の治療を有すると認められるなど,新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合)
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入,または給与収入の減少が見込まれ、次の1から3のすべてに該当する世帯
1 主たる生計維持者の令和2年中の事業収入,不動産収入,山林収入,または給与収入のいずれかが,令和元年中の収入に比べて3割以上減少する見込みであること
令和2年中の収入見込みとは,令和2年1月1日から12月31日までの事業収入,不動産収入,山林収入,または給与収入の見込み額を,ご自身で算出していただく額です。(例 給与収入が1月~2月は月20万円,3月は月10万円,4月以降は収入なしと見込んだ場合は,令和2年中の収入は50万円となります。)
令和元年中の収入とは平成31年1月1日から令和元年12月31日までの収入をいいます。
国などから支給される各種給付金は,収入には含みません。
2 主たる生計維持者の令和元年中の合計所得が1,000万円以下であること
3 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外の昨年の所得の合計額が400万円以下であること(※給与収入と他の収入があり,給与収入の減少が見込まれても,他の給与以外の所得が400万円超の場合は対象外となります。)
減免の対象となる保険税
令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が到来する保険税が減免の対象となります。
徴収方法 | 減免対象保険税 |
---|---|
普通徴収 | 第8期分、隋1期分、隋2期分 |
特別徴収 | 令和2年2月の年金天引き分 |
徴収方法 | 減免対象保険税 |
---|---|
普通徴収 | 全期分 |
特別徴収 |
(加入の届出が遅れたこと等による令和元年分の保険税については,納期限が令和2年2月1日以降分の保険税が減免対象となります。)
減免額の算定方法
(1)世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
「減免の対象となる保険税」の全額免除
(2)世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれる場合
「減免の対象となる保険税」の一部減額
(※ 詳細は下記の【減免額の計算方法】のとおり)
【減免額の計算方法】
保険税減免額は,次のA×B÷Cにより求めた額に,減免割合Dを掛けます。
A:対象となる保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和元年中の所得額(0円の場合は減免額も0円となります。)
C:世帯の主たる生計維持者および世帯すべての被保険者の令和元年中の合計所得金額(0円の場合は減免額も0円となります。)
D:世帯の主たる生計維持者の前年合計所得金額に応じた減免割合(※下表のとおり)
前年の合計所得金額 | 減免の割合(D) |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
300万円超400万円以下 | 10分の8 |
400万円超550万円以下 | 10分の6 |
550万円超750万円以下 | 10分の4 |
750万円超1,000万円以下 | 10分の2 |
※ 主たる生計維持者が事業等の廃止または失業の場合は,令和元年中の合計所得金額にかかわらず,全部を免除。
申請方法について
申請書類
申請書を提出される際には,「国民健康保険税減免申請書」および「収入申告書」と一緒に下記の(1)~(4)のいずれかの書類を添付してください。
(1)死亡や病状が重篤な場合は,死亡または重篤な傷病を証明する医師の診断書など
(2)収入減少の場合は,平成31(令和元)年確定申告書の控え・源泉徴収票など所得の分かるもの(世帯全員分)および令和2年の収入が減少したことを証明する給与明細・売上票・通帳などの写し
(3)事業等を休廃止した場合は,廃業届出書などの写し
(4)失業した場合は,雇用保険の受給資格者証などの写し(非自発的失業者に対する保険料の軽減を受けている方は対象外)
○申請様式
収入申告書(給与・年金用) [Excelファイル/16KB]
収入申告書(事業等収入用) [Excelファイル/18KB]
国民健康保険減免申請書(記載例) [PDFファイル/103KB]
申請期間
令和3年3月31日まで