新型コロナウイルスの影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度減少した場合、申請により介護保険料が減免される場合があります。
減免の対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った65歳以上の方(第1号被保険者)
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次のア、イに該当する65歳以上の方(第1号被保険者)
ア.事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の3割以上であること。
イ.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額が0円(マイナス含む)の場合は、減免の対象となりません。
減免額
対象者のうち
1.に該当する場合は全額減免
2.に該当する場合は、次の計算式により減免します
【減免額計算式】 対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)
A 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料額(今回の減免適用前の介護保険料額)
B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
D 減免割合
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
200万円以下であるとき | 100% |
200万円を超えるとき | 80% |
※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額が免除となります。
減免の対象となる保険料
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
申請方法
申請書を印刷・ご記入いただき、健康福祉課窓口へ申請して下さい。
詳細は健康福祉課へご相談ください。
必要書類
対象者の「1」に該当する場合
死亡や病状が重篤な場合は,死亡または重篤な傷病を証明する医師の診断書など
対象者の「2」に該当する場合
1.収入が減少している状況のわかる書類(給与支払明細書、通帳の写し等)
2.事業所、事業内容が確認できる書類(事業の廃止や失業をされている場合はそのことがわかる書類)