戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金について
~第十二回特別弔慰金の請求を受け付けています~
特別弔慰金について
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すために、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において「恩給法により公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。※戦没者の死亡当時、生まれていた方(胎児を含む)が支給対象です。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者の子
(3)戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)~(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
令和8年~令和12年の5年間、毎年償還日である4月15日以降に5.5万円ずつ支払いを受けることができます。4月15日が土曜日、日曜日、あるいは祝日にあたるときは、これらの翌日以降に支払いを受けることができます。
請求に必要なもの
①令和7年4月1日以降の請求者の戸籍抄本
②本人確認書類
※請求者に応じて必要な提出書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
請求期限
令和10年3月31日
※請求期間が過ぎると請求ができなくなります。
請求窓口
新地町役場保健福祉課 福祉係
電話 0244-62-2931
その他
国・福島県の審査において時間要しますので、請求の受付から国債発行までに1年~1年3ヶ月程度かかります。また、手続きをした際、確認作業等にお時間がかかる場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
関連
・第十二回特別弔慰金ポスター [PDFファイル/762KB]
・第十二回特別弔慰金リーフレット [PDFファイル/1.14MB]
・「戦没者の遺族に対する弔慰金」の支給について(厚生労働省)<外部リンク>