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後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月24日更新

「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」について

 世帯全員が住民税非課税の方(下の表で区分2と区分1の方に交付)は、申請により、同一月で同一医療機関の窓口負担が自己負担限度額までとなります。また入院時の食事代が減額されます。 
 今まで加入していた保険で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付されていた方も、新たに福島県後期高齢者医療制度に加入した場合は、申請が必要です。

 
世帯区分 自己負担限度額 
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 57,600円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

【4回目以降の場合44,400円(※3)】

57,600円

【4回目以降の場合44,400円(※3)】

一般 14,000円
住民税
非課税世帯

区分2

※1

8,000円

24,600円

区分1

※2

8,000円 15,000円

※1「区分2」とは、世帯全員が市町村民税非課税の被保険者
※2「区分1」とは、世帯全員が市町村民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費を差し引いたとき0円となる被保険者(年金の場合は年金収入80万円以下)
※3 直近12ヵ月に3回高額療養費(入院+外来)の支給を受けている場合において、4回目以降の支給に該当する場合の自己負担限度額となります。


 

入院時食事代の自己負担額(1食当たり) 

 現役並み所得者及び 一般(下記以外の方)

460円
 区分2 ※  90日までの入院 210円
 過去12ヵ月で90日を超える入院 160円
 区分1 ※ 100円

※ 区分2・1の方は、医療機関窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。
 

申請先

新地町役場 健康福祉課 保険係

申請に必要なもの

被保険者証
認印(はんこ)
マイナンバー(社会保障・税番号)に関する確認書類(下記をご参照ください)

手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です

申請手続では、平成28年1月以降、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。

※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は1枚で本人確認が完了します。

申請者本人が申請する場合

申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。

「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類
本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)

代理の方が申請する場合

代理の方がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。

申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可)
戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
代理の方の本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)