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令和8年度「公証週間」について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月7日更新

10月1日から7日までは「公証週間」です。

 遺産相続、任意後見契約、金銭貸借、不動産貸借、離婚に際しての慰謝料、養育費などの問題は、後々にトラブルを引き起こしがちです。そんなとき遺言や当事者間の取り決めを公正証書にしておけば、トラブルを防止し、権利や財産を守ることができます。

 相談は無料です。お気軽にご相談ください。
【お問い合わせ先】

  相馬公証役場  電話:0244-36-1008
公証週間

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