令和7年度 公証週間について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月19日更新
10月1日から7日までは「公証週間」です。
遺産相続、任意後見契約、金銭貸借、不動産貸借、離婚に際しての慰謝料、養育費などの問題は、後々にトラブルを引き起こしがちです。そんなとき遺言や当事者間の取り決めを公正証書にしておけば、トラブルを防止し、権利や財産を守ることができます。
相談は無料です。お気軽にご相談ください。
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【お問い合わせ先】
相馬公証役場 電話:0244-36-1008
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