戸籍にフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定のフリガナの通知(令和7年7月から8月にかけて順次送付予定)
住民票に記載されているフリガナ等を参考に、本籍地の市町村から、「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。通知書は令和7年5月26日以降の送付になります。
届きましたら必ず内容をご確認ください。
【氏名のフリガナの届出】
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名のフリガナの届出が可能になります。この届出の受理により、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
【届出が必要な方】
・フリガナがご自身の認識と違っている場合
【届出が不要な方】
・フリガナが正しい場合
※通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定。)
※早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
なお、この制度開始後に出生届や帰化等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せてフリガナを届出ることで、フリガナが記載されます。
届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
市町村長によるフリガナの記載
なお、既に届出した氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
届出をすることができる方
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
【氏のフリガナの届出の届出人について】
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
【名のフリガナの届出の届出人について】
既に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出方法
また、最寄りの市区町村窓口への提出、本籍地市区町村へ郵送も可能です。