マイナンバーカード・電子証明書の更新について
マイナンバーカード・電子証明書の更新について
マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。
有効期限のおおむね3ヶ月前を目途に地方公共団体情報システム機構(J-Lis)から青い封筒で有効期限通知書が届きます。
引き続き利用するには更新の手続きが必要になります。
詳しくはマイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご覧ください。
更新の手続き
・マイナンバーカードと電子証明書いずれの場合も、有効期限の3ヶ月前の翌日から更新のお手続きをすることができます。
例)有効期限が2026年7月1日の場合 → 2026年4月2日から更新可能
・マイナンバーカードと電子証明書は更新の手続きが異なります。
どちらの更新手続きが必要なのか、有効期限通知書の更新手続欄に記載されていますのでご確認ください。
マイナンバーカード、電子証明書両方が記載されている場合は、マイナンバーカードの更新の手続きのみ行ってください。
マイナンバーカードの更新の手続き
・新たなカードを作成します。
有効期限通知書に同封されている個人番号カード交付申請書を使用して申請ができます。
届いた交付申請書に申請書IDの記載がない場合、お手数ですが役場町民生活課までご連絡ください。
・申請方法は役場窓口での申請のほか、スマートフォン・パソコンからのオンライン申請や郵送による申請などがあります。
・役場窓口では、写真撮影およびオンライン申請手続きの申請サポートを行っています。スマートフォン・パソコンをお持ちでない方や操作や入力が苦手な方は、是非ご利用ください。
・更新にかかる手数料は、無料です。
※ただし、紛失等により前のカードを返納いただけない場合、再交付手数料が発生する場合があります。
マイナンバーカードの更新に必要なもの
・マイナンバーカード
・交付申請書(お持ちの方のみ)
電子証明書の更新の手続き
・お持ちのマイナンバーカードに新しい電子証明書を書き込みます。
下記、必要なものをお持ちのうえ町民生活課窓口にお越しください。
・更新にかかる手数料は、無料です。
【更新を行わないまま電子証明書の有効期限を過ぎた場合】
・電子証明書が失効し、マイナ保険証、コンビニ交付等電子証明書を使用するサービスが利用できなくなります。
・有効期限が過ぎた後でも、更新の手続きは可能です。
・マイナンバーカードは対面の本人確認書類として引き続き使えます(カードの有効期限内に限る)。
※例年3月中旬から4月にかけて引っ越しに伴う住所異動で窓口が大変混雑する観点から、適切な時期に窓口にお越しください。
電子証明書の更新に必要なもの
・マイナンバーカード
・暗証番号(マイナンバーカード受取時に設定した数字4ケタの番号(利用者証明用電子証明書、住民基本台帳用)と、アルファベット大文字と数字の組み合わせの6ケタ~16ケタの番号(署名用電子証明書用))
※暗証番号を忘れてしまった場合または暗証番号にロックがかかっている場合は、併せて暗証番号再設定のお手続きをしていただきます。
※暗証番号の再設定のお手続きは、原則、本人のみです。
代理人が手続きする場合
・更新対象者本人のマイナンバーカード
・署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書照会書兼回答書
(有効期限通知書に同封されていますので、本人が必要事項を記載してください。)
・代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付きのもの:運転免許証やパスポートなど)
