国民健康保険の高額療養費及び限度額適用認定等
同じ月に医療機関に支払った自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
該当となる方へは診療月の2カ月後に申請のお知らせを送付します。
申請に必要なもの
・【参考】 高額療養費支給申請書 [PDFファイル/70KB]
・国民健康保険証
・世帯主の印鑑
・本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きの証明書)
※ マイナンバーカード、免許証等
・申請のお知らせ
・領収書(原本)
・振込先の預金通帳
・マイナンバーの分かるもの
※ マイナンバーカードあるいは個人番号通知カード
高額療養費の負担限度額
※ 社会保険などのほかの健康保険に加入されている方は、加入している健康保険にお問い合わせください。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
ア |
基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数回該当:140,100円 ※1> |
イ |
基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数回該当:93,000円 ※1>
|
ウ |
基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数回該当:44,400円 ※1> |
エ |
基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 <多数回該当:44,400円 ※1> |
オ |
住民税非課税 |
35,400円 <多数回該当:24,600円 ※1> |
※1 < >内の金額は、過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の、4回目以降の限度額です。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分 |
外来 (個人ごと) |
ひと月の上限額 (世帯ごと) |
|
---|---|---|---|
現役並み 所得者III |
課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回該当:140,100円 ※1> |
|
現役並み 所得者 II |
課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数回該当:93,000円 ※1> |
|
現役並み 所得者 I |
課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回該当:44,400円 ※1> |
|
一般 |
課税所得145万円未満 |
18,000円 〔年間上限14万4,000円〕 |
57,600円 |
<多数回該当:44,400円 ※1> | |||
低所得者 II | 住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者 I | 15,000円 |
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
マイナ保険証をご利用いただきますと、事前に役場へ申請することなく、限度額が適用されます。
マイナ保険証の積極的な利用をお願いします。
申請に必要なもの
・国民健康保険証
・世帯主の印鑑
・本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きの証明書)
※ マイナンバーカード、免許証等
・マイナンバーの分かるもの
※ マイナンバーカードあるいは個人番号通知カード
※ 国民健康保険税に滞納がある場合、交付できない場合がありますので、ご注意ください。
マイナ保険証の利用促進についてのご案内
・役場窓口での、限度額認定証交付申請手続きが不要になり、高額医療の限度額を超える支払いを免除される
・医療機関で、過去のお薬情報や健康診断結果を確認することができ、より良い医療を受けることができる
・突然の手術、入院でも高額支払いが不要になる
・救急現場で、救急搬送中の適切な応急処置や病院の選定、搬送先の病院で活用される
などがあります。
詳しくは、下記パンフレットをご覧いただきまして、
是非ともマイナ保険証のご登録・ご活用を、よろしくお願いいたします。