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国民健康保険の高額療養費及び限度額適用認定等

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月24日更新

 同じ月に医療機関に支払った自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

該当となる方へは診療月の2カ月後に申請のお知らせを送付します。

 

申請に必要なもの

【参考】 高額療養費支給申請書 [PDFファイル/70KB]

・国民健康保険証
・世帯主の印鑑
・本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きの証明書)
※ マイナンバーカード、免許証等
・申請のお知らせ
・領収書(原本)
・振込先の預金通帳
・マイナンバーの分かるもの
※ マイナンバーカードあるいは個人番号通知カード

高額療養費の負担限度額

負担限度額は70歳未満の方と70歳以上の方で異なります。

※ 社会保険などのほかの健康保険に加入されている方は、加入している健康保険にお問い合わせください。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得区分 自己負担限度額

 

基礎控除後の所得

901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

<多数回該当:140,100円 ※1>

基礎控除後の所得

600万円超~901万円以下

 

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

<多数回該当:93,000円 ※1>

 

基礎控除後の所得

210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

<多数回該当:44,400円 ※1>

基礎控除後の所得

210万円以下

57,600円

<多数回該当:44,400円 ※1>

住民税非課税

35,400円

<多数回該当:24,600円 ※1>

※1 <  >内の金額は、過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の、4回目以降の限度額です。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

 

所得区分

外来

(個人ごと)

ひと月の上限額

(世帯ごと)

 

現役並み

所得者III

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<多数回該当:140,100円 ※1>

現役並み

所得者 II

 

課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<多数回該当:93,000円 ※1>

現役並み

所得者 I

 

課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<多数回該当:44,400円 ※1>

一般

課税所得145万円未満

18,000円

〔年間上限14万4,000円〕

57,600円
<多数回該当:44,400円 ※1>
低所得者 II 住民税非課税 8,000円 24,600円
低所得者 I 15,000円

 

※1 <  >内の金額は、過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の、4回目以降の限度額です。
詳細については、厚生労働省の下記ホームページへ

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

 入院等により医療費が高額になるとき、申請により認定証を事前に病院に提示することで、病院の窓口での支払いを高額療養費の自己負担限度額までに抑えることができます。

 マイナ保険証をご利用いただきますと、事前に役場へ申請することなく、限度額が適用されます。
 
 マイナ保険証の積極的な利用をお願いします。

申請に必要なもの

限度額適用等認定申請書 [PDFファイル/128KB]

・国民健康保険証
・世帯主の印鑑
・本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きの証明書)
※ マイナンバーカード、免許証等
・マイナンバーの分かるもの
※ マイナンバーカードあるいは個人番号通知カード

※ 国民健康保険税に滞納がある場合、交付できない場合がありますので、ご注意ください。

マイナ保険証の利用促進についてのご案内

マイナ保険証を使うメリットとして、

・役場窓口での、限度額認定証交付申請手続きが不要になり、高額医療の限度額を超える支払いを免除される

・医療機関で、過去のお薬情報や健康診断結果を確認することができ、より良い医療を受けることができる

・突然の手術、入院でも高額支払いが不要になる

・救急現場で、救急搬送中の適切な応急処置や病院の選定、搬送先の病院で活用される

 などがあります。

詳しくは、下記パンフレットをご覧いただきまして、
是非ともマイナ保険証のご登録・ご活用を、よろしくお願いいたします。

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