ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

戸籍の届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月1日更新

受付窓口について

戸籍の届書は、平日・祝休日、勤務時間外を問わず受付します。
祝休日の午前8時30分から午後5時15分においては、日直の職員が受付を行いますが、夜間等、職員が不在の場合は警備員がお預かりし、翌開庁日に改めて職員が書類の審査を行います。
書類に不備がなければ受付日において受理しますが、不備があるときは再度来庁いただく場合がありますのでご注意ください。
役場閉庁時間帯や祝休日を利用される場合は、平日勤務時間内にお問い合わせいただくことをお勧めします。

届出について

戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分・関係を登録し、これを証明するものです。
子供が生まれた、結婚した等、戸籍が変わる場合は必ず届出をしてください。
主な戸籍届は下記のとおりです。

  • 出生届・・・子どもが生まれたら
  • 婚姻届・・・結婚したい
  • 離婚届・・・離婚したい(協議による場合)
  • 転籍届・・・本籍を移転したい
  • 養子縁組届・・・養子縁組をしたい
  • 死亡届・・・家族が死亡したら
  • これ以外の戸籍届(養子離縁届、入籍届、認知届等)について確認したい場合はお問合せください。

出生届‥‥子どもが生まれたとき

届ける人

両親、同居者、医師・助産師、その他の立会者

届出期間

生まれた日を含み14日以内

届出窓口

子どもの本籍地・出生地・届出人の所在地のいずれか

必要なもの

•届出人の印鑑
•母子健康手帳
•出生届書(出生証明書)

 注意点

子どもの名前に使用できる文字は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナなどです。

ページの先頭へ戻る

婚姻届‥‥結婚するとき

届ける人

夫と妻

届出期間

届出期限はありません。

届出窓口

夫あるいは妻の本籍地または所在地

必要なもの

•夫と妻それぞれの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通 (町内に本籍がある場合は不要)
•本人確認書類
•婚姻届書

注意点

•成年者2名の証人が必要です。
•男性、女性ともに18歳以上であること。
•女性は前婚の解消または取消の日から100日を経過していること。
(ただし、婚姻解消時に懐胎していない場合、前婚解消後出産した場合は、医師の証明書を届書に添付することでこの期間を待たずに婚姻ができます。)
•届け出た日から法律上の効果が発生します。
•本人確認書類は、運転免許証や個人番号カード等、官公庁発行の顔写真の入った証明書。

ページの先頭へ戻る

離婚届‥‥離婚するとき(協議による場合)

届ける人

夫と妻

届出窓口

夫あるいは妻の本籍地または所在地

必要なもの

•夫婦の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通 (町内に本籍がある場合は不要)
•本人確認書類

 注意点

•成年者2名の証人が必要です。
•未成年の子どもがあるときは、その親権者を定めてください。
•届け出た日から法律上の効果が発生します。
•本人確認書類は、運転免許証や個人番号カード等、官公庁発行の顔写真の入った証明書。

ページの先頭へ戻る

転籍届‥‥本籍を移すとき

届ける人

筆頭者とその配偶者

届出窓口

本籍地・所在地・新本籍地のいずれか

必要なもの

•戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通 (町内で転籍する場合は不要)

ページの先頭へ戻る

養子縁組届‥‥養子縁組をするとき

届ける人

養親と養子

届出窓口

養親あるいは養子の本籍地または所在地

必要なもの

•養親と養子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通ずつ (町内に本籍がある場合は不要)
•本人確認書類

 注意点

•成年者2名の証人が必要です。
•未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要です。
•養親は養子より年長で成年者でなければなりません。
•15歳未満の者を養子とする場合は、法定代理人の代諾が必要です。
•届け出た日から法律上の効果が発生します。
•本人確認書類は、運転免許証や個人番号カード等、官公庁発行の顔写真の入った証明書。

ページの先頭へ戻る

死亡届‥‥家族が死亡したとき

届ける人

1.親族
2.同居者
3.家主
4.地主
5.家屋管理人
6.土地管理人
7.後見人
8.保佐人
9.補助人
10.任意後見人

届出期間

届出人が死亡の事実を知った日から7日以内

届出窓口

死亡地・死亡者の本籍地・届出人の所在地のいずれか

必要なもの

•国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
•届出人の印鑑
•死亡届書(死亡診断書)

ページの先頭へ戻る