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国民健康保険証の仕組みが変わります

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月5日更新

保険証の仕組みが変わります

法改正により令和6年12月2日以降、現行の被保険者証(以下、保険証)の発行が終了しました。

令和6年12月2日以降に、医療機関などを受診する際の被保険者資格の確認は、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)で行うことを基本とする仕組みに変わりました。

令和7年10月1日以降の医療機関受診について

町の国民健康保険証の有効期限は、令和7年9月30日までです。
10月1日以降の医療機関の受診方法は下記のとおりです。
 
マイナ保険証 医療機関などでの受診方法
利用登録している方 お持ちのマイナ保険証を提示することで受診できます。
利用登録していない方

保険証に代わる資格確認書(カードサイズ)を交付します。(申請不要)

交付された資格確認書を提示することで受診できます。

※国民健康保険加入者で、マイナ保険証の利用登録をしている方には、「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を交付します。


・高齢受給者証の廃止により、令和7年度に交付する資格確認書・資格情報のお知らせについて、有効期限が1年間ではなく、10か月間になります。

(令和7年度交付分)
令和7年10月1日から令和8年7月31日まで(10か月有効)


・令和8年度交付分からは、通常の1年間の有効期限になりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

(令和8年度交付分)
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで(1年間有効)
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資格情報のお知らせについて

・マイナ保険証の利用登録をしている方に交付される書類(A4サイズ)で、ご自身の健康保険の加入情報などが記載されています。健康保険に加入した際や、70歳以上の方の負担割合に変更が生じた場合など、申請に寄らず交付します。

・「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関を受診することができません。医療機関のカードリーダーの不具合などにより、医療機関でマイナ保険証による資格情報が確認できない場合に、マイナ保険証と合わせて提示することにより受診できます。通常はマイナ保険証をご利用ください。
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マイナ保険証の利用登録をしている方でも、マイナ保険証での受診が困難な場合には、申請により資格確認書を交付します

高齢の方や障害がある方など、マイナ保険証での受診が困難な方については、申請により資格確認書を交付します。
親族などの法定代理人や介助者などによる代理申請も可能です。

交付を希望する方は、町民生活課まで問い合わせください。

マイナ保険証をお持ちの方でも、下記の手続きは必要です

・会社に勤めた場合、退職した場合など、社会保険と国民健康保険の異動があるときの加入・脱退手続き

・65歳以上74歳以下の方で、一定の障がいのある方の後期高齢者医療の加入手続き

※手続きの詳細については、加入している保険者にお問い合わせください。

マイナンバーカードの有効期限にご注意ください

マイナンバーカードの有効期限は10年(未成年者は5年)ですが、カードに格納されている電子証明書の有効期限は5年です。

電子証明書の有効期限は券面に記載されています。