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【国制度】令和8年度より国民健康保険税に「子ども・子育て支援金分」が加算されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月12日更新

子ども・子育て支援金制度が始まります

国では、令和8年度から、社会全体で子育てを支援する仕組みとして、「子ども・子育て支援金制度」を創設します。

すべての世代や、企業の皆様から支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。

国民健康保険税に「子ども・子育て支援金分」が加算されます

令和8年度から国民健康保険税の既存の区分である「医療給付費分」・「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」に加えて、新たに「子ども・子育て支援金分」を追加し、被保険者の皆さまにご負担いただくことになります。

支援金は、従来の保険税と合算してお支払いいただきます。

また、この制度は国民健康保険だけではなく、他の公的医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険組合・後期高齢者医療保険等)に加入されている方も同様です。

子ども・子育て支援金の負担額については、税率等が決まり次第お知らせします。

お問い合わせ窓口

こども家庭庁コールセンター

0120-303-272

受付時間 平日9時から18時まで
令和8年4月以降は土曜日も開設予定です
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