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合併処理浄化槽補助金制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月16日更新

合併処理浄化槽補助金制度をご活用ください

 合併処理浄化槽は、トイレの排水だけでなく、台所や風呂などの生活雑排水もあわせて処理する浄化槽です。
 町は、生活排水による公共用水域の水質保全を目的として、合併処理浄化槽を設置する方に、設置費用の一部を補助金として交付しています。
 単独処理浄化槽は、トイレの排水のみを処理する浄化槽で、生活雑排水は未処理のまま家庭から排出されるため、公共水域の水質汚濁の原因となっています。単独処理浄化槽を利用している方は、合併処理浄化槽への切り替え設置をお願いします。

補助対象地域

 下水道計画予定区域以外と農業集落排水計画予定区域以外の区域が対象です。
 下水道と農業集落排水の整備予定区域内でも下水道整備が困難な場所は、補助の対象となる場合があります。
 詳細は町民生活課生活環境係に問い合わせください。

対象要件

 ・建築家屋が恒常的に使用される住宅用であること(店舗併用住宅は住宅部分が2分の1以上)
 ・浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けている
 こと
 ・対象年度に合併処理浄化槽を設置し、かつ維持管理する方
 ・販売目的の住宅でないこと(ただし、この住宅等を購入した者は、建築者の代わりに補助金交付の対象となることができる)
 ・住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られていること

補助金額

 ・5人槽=33万2千円
 ・6〜7人槽=41万4千円
 ・8〜10人槽=54万8千円

撤去費用の加算

 単独処理浄化槽またはくみ取り便槽を撤去する場合は、撤去費用の一部を設置に係る補助金に加算して交付します。

 単独処理浄化槽・くみ取り便槽=3万円

 この場合において、単独処理浄化槽が完全に撤去され、合併処理浄化槽の設置されるスペースが従前の単独処理浄化槽が設置されていたスペースと一部でも重なっているときはさらに15,000円を加算します。

補助金の申請から交付まで

 申請から交付までの手続きは次のとおりです。 浄化槽設置業者が手続きを代行することもできます。

補助金交付申請

 下記の申請書類を新地町役場町民生活課に提出ください。

 ・補助金交付申請書
 ・浄化槽設置届出写し
 ・浄化槽設置場所案内図
 ・工事見積書写し
 ・浄化槽登録証写し
 ・浄化槽認定書写し
 ・登録浄化槽管理票
 ・誓約書
 ・保証登録証(市町村用)
 ・浄化槽設備士免状写し
 ・排水経路図
 ・配置計画図
 ・工事請負契約書写し
 ・債権者登録申請書

書類審査~補助金交付決定

 申請内容の審査を行い、補助金の交付の可否を決定します。
 補助金の交付が決定した方に対して、補助金交付決定通知書を送付します。

工事着手〜完成

工事完成報告

 工事完成後、下記の報告書類を新地町町民生活に提出ください。

 ・実績報告書
 ・工事請求書の写し
 ・請負業者が独自チェック用に作成しているチェックリスト
 ・完成図(竣工図)
 ・施行写真(着工前・工事中・竣工)
 ・浄化槽の型式、適合認定番号等が判断できる写真
 ・浄化槽第7条及び第11条検査申込書(原本と写し)
 ・維持管理の委託契約書の写し
 ・使用開始報告書(原本)
 ・補助金交付請求書
 ・口座振替の方法による支払請求書

検査~補助金額確定

 申請のとおり完成しているか検査を行います。
 適合していれば、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書を補助対象者に通知します。

補助金交付

書類

 申請に必要な書類は下記からダウンロードできます。