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自転車の交通違反にも交通反則通告制度(青切符)が導入されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月25日更新

自転車の交通違反にも交通反則通告制度(青切符)が導入されます

 令和8年4月1日から、道路交通法が改正され、自転車の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。     

 自転車はくるまの仲間です。車両の運転者としての自覚と責任を持ち、今まで以上にルールをしっかり守りましょう。​

 

交通反則通告制度(青切符)とは

 交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組みです。一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれます。

 これまでは自動車やバイクが対象でしたが、自転車の交通違反に対しても適用されるようになりました。

 

自転車の青切符の対象は16歳以上の自転車運転者です

 16歳未満の者による違反については、これまで多くの場合、指導警告が行われており、その取扱いに変更はありません。

 

主な違反行為と反則金額

 警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行います。ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙が行われます。

 

携帯電話使用等(保持)​

 携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視する行為:12,000円

 

信号無視

 6,000円

  (点滅信号を無視した場合:5,000円)

 

指定場所一時不停

 一時停止することなく交差点を通過した場合:5,000円

 

右側通行

 6,000円

 

並走(並んでの走行)

 3,000円

 

二人乗り

 3,000円

 

公安委員会遵守事項違反

 傘差し運転、ヘッドホンやイヤホンをつけての運転等:5,000円

 

重大な違反をしたときは刑事手続(赤切符)で検挙されます

 酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転(あおり運転)や交通事故を起こしたときは赤切符を受け、刑事手続となります。

 

自転車安全利用五則

 令和5年4月1日に道路交通法一部改正が施行され、ヘルメットの着用が努力義務となりました。自転車を利用する際は、命を守るために自転車の交通ルール、自転車安全利用五則を守り、定期的な点検・整備を実施しましょう。

 

 (1)車道が原則、左側を通行
     歩道は例外、歩行者を優先
 (2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
 (3)夜間はライトを点灯
 (4)飲酒運転は禁止
 (5)ヘルメットを着用

 

​関連リンク

 ・道路交通法の改正について(警視庁)<外部リンク>

 ・自転車の新しい制度について(警視庁)<外部リンク>

 ・自転車の交通に対する交通反則通告制度(青切符)について(福島県警)<外部リンク>


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