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70歳になられた方の国民健康保険について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月7日更新

70歳になられた方の国民健康保険について

 国民健康保険に加入している方で、新たに70歳になられた方には、70歳になる月(1日生まれの方はその前月)の下旬に、

医療機関での負担割合(窓口での負担金)が記載された※「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお送りします。

 

※マイナ保険証をお持ちでない方 → 「資格確認書」をお送りします。

​※マイナ保険証をお持ちの方 → 「資格情報のお知らせ」をお送りします。

 

 70歳になられた翌月(1日生まれの方は当月)の診療から使用できます

 医療機関にかかる際には、「マイナ保険証」または「資格確認書」を提示してください。

 

 なお、負担割合は前年の所得により毎年判定を行い、負担割合に変更があった場合は、有効期限内であっても「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の差替えが必要になります。

その場合は、変更後の負担割合が表示された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」をお送りしますので、変更前の「資格確認書」はお返しください。(「資格情報のお知らせ」の返還は不要です。)

 

 世帯の70歳以上の方が、転出・転入・世帯分離などの住所異動した場合や、所得状況に変更があった場合についても、負担割合が変更となる場合があります。

 また、75歳になられた方は国民健康保険ではなく後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、75歳の誕生日以降は、

引き続き「マイナ保険証」、または後期高齢者医療制度から発行された「資格確認書」を使用することになります。

 

 ご自身の負担割合等でご不明な点がございましたら、町民生活課までお問い合わせください。

負担割合の決まり方

所得の区分
3割負担

現役並み

所得者

同一世帯に課税所得145万円以上で70歳から74歳までの国保被保険者がいる方。

平成27年1月以降70歳となる国保被保険者が同一世帯にいる70歳~74歳の国保被保険者の基礎控除後の所得合計額が210万円以下である場合、自己負担割合が2割となります。

【次の方は自己負担割合が2割になります。】

(1)該当者の収入が1人の場合、383万円未満のとき。

(2)該当者の収入が2人以上の場合、合計520万円未満のとき。

(3)該当者の収入が1人の場合、383万円以上で、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者(特定同一世帯所属者)との収入合計額が520万円未満のとき。

2割負担 一般 現役並み所得者、低所得2、低所得1に該当しない方。
2割負担 低所得2 同一世帯の世帯主とすべての被保険者が住民税非課税である方。
2割負担 低所得1 同一世帯の世帯主とすべての被保険者が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下の方。

(根拠法令:国民健康保険法第42条第1項第3号及び第4号、国民健康保険法施行令第27条の2第2項及び第3項、国民健康保険法施行規則第24条の3)