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個人市民税・県民税の電子申告について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月7日更新

​個人町民税・県民税の電子申告について

 スマートフォン、パソコンやタブレットで、個人町民税・県民税申告書の作成及びマイナポータルのぴったりサービスを通じた電子申告が可能です。

個人町民税・県民税の申告をする​

 画面の案内に従って金額等を入力することにより、個人町民税・県民税の電子申告ができます。以下の外部リンクから作成・申告してください。スマートフォン、パソコンやタブレットのいずれからでも可能です。電子申告は、マイナンバーカードを取得した方のみ利用できます。住民税試算システムにより作成した個人町民税・県民税の申告書はプリントアウトして書面提出も可能です。​

ぴったりサービスで作成・電子申告ができる方

(1) 収入0円の方

(2) 扶養控除・配偶者(配偶者特別)控除・障害者控除追加の方

 (1)(2)の個人町民税・県民税の申告をされる方は、国が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」から、スマートフォン、パソコンやタブレットを利用して電子申告ができるようになりました。当サービスは、マイナンバーカードを取得した方のみ利用できます。ぴったりサービスのみで作成から申告まで完結できます。

※(2)は個人町民税・県民税に関わるもののため、扶養控除・配偶者(配偶者特別)控除・障害者控除を所得税で追加したい場合は、税務署にて手続きが必要になります。ご注意ください。

住民税試算システムで作成・ぴったりサービスで電子申告ができる方

(3) (1)、(2)以外の申告の方(住民税試算システムで申告書のPDFファイルを作成し、ぴったりサービスから電子申告を行います。)

 (1)(2)以外の個人町民税・県民税の電子申告もできます。給与等の収入・所得情報、扶養等の控除情報を「住民税試算システム」に入力し、個人町民税・県民税申告書を作成します。このシステムにより、個人町民税・県民税申告書のPDFファイルを作成し、ぴったりサービスから送信することで、電子申告ができます。電子申告なら、好きな時間に好きな場所で申告をすることができます!

※収入0円の方については、(3)の住民税試算システムからも作成・電子申告ができます。

※住民税試算システムから作成した申告書をプリントアウトして、書面提出もできます。(3)の外部リンクから作成できます。

※個人町民税・県民税の申告のため、所得税の確定申告はできません。

個人町民税・県民税申告書をぴったりサービスから送信する

住民税試算システムから作成した申告書のPDFファイルを、以下の外部リンクから送信できます。

※既に申告書データの作成済みの方のみ利用できます。未作成の場合は、上の(3)の外部リンクから作成し、案内に従って電子送信まで完了できます。

ぴったりサービスで電子申告するために必要なもの
電子申告に必要なもの
  1. マイナンバーカード
  2. ①スマートフォンの場合(マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン)                  ②パソコン・タブレットの場合(ICカードリーダライター)

事前準備

(各アプリインストールの案内は、上記の申告書を作成するシステムにそれぞれあります。)

  1. (スマートフォンで電子申告する場合)マイナポータルアプリをインストールしてください。
  2. (パソコンまたはタブレットで申告される場合)ICカードリーダライターを用意の上、接続設定をしてください。この場合に、パソコンまたはタブレットにマイナポータルアプリのインストールが必要になります。         また、マイナンバーカード対応のスマートフォンをICカードリーダライターとして利用も可能です。この場合、マイナンバーカード対応のスマートフォンにマイナポータルアプリのインストールが必要になります

※マイナポータルアプリはそれぞれの申告書作成の外部リンク内のぴったりサービスにて、インストールが可能です。

電子申告に必要な添付書類の取り扱いについて

 電子申告に必要な添付資料は、以下の個人町民税・県民税申告添付書類一覧から確認できます。多くの資料は電子申告の場合、省略ができます。

 (医療費控除の明細書)以下の外部リンクの住民税試算システムを使って、PDFファイルで作成した場合はぴったりサービスで申告書と一緒に添付していただくことで提出が可能です。「住民税試算システム」により作成しない場合は、以下の「医療費控除の明細書の様式」からダウンロードし、作成したものを印刷して税務課窓口へ提出するか税務課へ郵送ください。

 (営業等・農業・不動産所得の収支内訳書)以下の「収支内訳書の様式」からダウンロードし、作成したものを印刷して税務課窓口へ提出するか税務課へ郵送ください。 

 ※紙面で添付資料を提出する場合は、必ず電子申告完了時にダウンロードできる「申告者情報」または「申告書の控えの写し」を添付の上、提出または郵送ください。

 郵送先:〒979-2792 福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30番地 新地町役場税務課

 例として、医療費控除の明細書や営業等・農業・不動産所得の収支内訳書になります。

ふるさと納税の寄附金税額控除に関わる寄付金上限額の目安について

 次の外部リンクの住民税試算システムによりふるさと納税(都道府県・市町村・特別区に対する寄附) を行った場合の寄附金税額控除額(自己負担額2,000円を除いた全額が控除される金額)に関わる寄付金の上限額を試算することができます。
 ※この試算結果は入力内容をもとに計算しており、実際の計算結果とは異なる場合があります。試算結果はあくまで目安としてください。

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