ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年9月14日更新

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

 本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

 この特例措置に必要な確認書の交付は都市計画課で行っていますので、申請方法等については都市計画課のページを御確認ください。(関連リンク参照)

 詳しい適用要件については、国土交通省ホームページ(関連リンク参照)に掲載されていますので、御確認ください。

※特別控除制度についての詳細は、所轄税務署にお問合せください。

関連リンク

低未利用土地等の譲渡所得控除に係る確認書の発行について(都市計画課)

土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)<外部リンク>