給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出
給与支払報告書の提出について
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています(地方税法第317条の6) 。 (注)所得税の源泉徴収票の提出範囲と異なり、すべての従業員等について作成・提出が必要です。
また、毎年4月1日に在職するすべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等をすべて含む)について、前年中の給与所得等(ほかの事業主から支払を受けた給与を含む)にかかる町民税・県民税・森林環境税を、毎月の給与から差し引き(特別徴収)していただくことが、法令(地方税法第319条、第321条の4)により義務付けられており、事業主や従業員等の意思による選択はできません。町民税・県民税・森林環境税の特別徴収の適正な実施をお願いします。
なお、次の理由に該当する場合に限っては、特別徴収の対象外とすることができます。
詳しくは、「給与支払報告書の提出について(普通徴収の対象要件)」をご確認ください。
- 退職者または給与支払報告書を提出する年の5月31日までの退職予定者
- 給与が少なく、町民税・県民税・森林環境税を特別徴収しきれない者
- 給与の支払期間が不定期の者(例:給与の支払が毎月ではない)
- 他の給与支払者から支払われる給与から町民税・県民税・森林環境税が特別徴収されている者(乙欄適用者)
様式および作成・提出方法(書面の送付による提出の場合)
作成方法や記入方法については、下記に掲載する「令和8年度 給与支払報告書記入・提出要領 」および国税庁ホームページ「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をご確認ください。
(注)給与支払報告書(個人別明細書)の記入方法については、源泉徴収票と同一です。
(注)令和5年1月以降(令和5年度)提出分より、給与支払報告書(個人別明細書)の市区町村提出用枚数が1人につき2枚から1枚に変更になりました。
なお、個人番号欄には、従業員等の方の個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
書面の送付による提出の場合は、提出書類の並べ方など、注意事項がありますので、必ず「給与支払報告書記入・提出要領」をご確認ください。
様式および作成・提出要領
令和8年度 給与支払報告書記入・提出要領 [PDFファイル/858KB]
令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引<外部リンク>
