ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

固定資産税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在で、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納税義務者

 固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、下記のとおりです。

【固定資産の納税義務者】
土地 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 家屋登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※ ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等は、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

課税対象となる固定資産

区分 種類
【課税の対象となる固定資産一覧】
土地 田、畑、宅地、山林、原野、雑種地など
家屋 住宅、店舗、工場、事務所、倉庫など
償却資産 事業の用に使うことのできる構築物、機械、備品

課税標準額

 課税標準額とは、固定資産の価格(評価額)に特例措置等(住宅用地など)を適用させた後の額です。特例措置等がない場合は、評価額=課税標準額となります。

※評価額・・・・・評価額とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を市町村長が決定した価格です。土地・家屋の価格(評価額)は、原則として3年に一度評価替え(見直し)を行います。

税率

 固定資産税の税率は1.4%です。

税額の算出方法

 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。

免税点

 町内に同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、課税されません。

 
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円