住所等変更登記の申請が義務化されました(令和8年4月1日から)
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月5日更新
住所等変更登記の義務化について
不動産を所有している個人または法人は、住所や氏名、本店や商号等に変更が生じた場合には、変更があった日から2年以内に変更登記を申請する必要があるほか、令和8年4月1日以前に住所や氏名等に変更が生じている場合についても、令和10年3月31日までに変更登記を行う必要があります。
住所等変更登記の申請を正当な理由なく怠った場合には、過料が科せられる可能性があります。詳しくは、お近くの法務局に問い合わせいただくか、下記の法務省ホームページをご確認ください。
住所等変更登記の詳細について
住所等変更登記の義務化特設ページ(法務省ホームページ)<外部リンク>
お問い合わせ先
福島地方法務局相馬支局(〒976-0015 福島県相馬市塚ノ野町1丁目12番地1)
電話:0244-36-3414
福島地方法務局ホームページ<外部リンク>