罹災証明書および被災証明書の申請受付について
罹災証明書および被災証明書の申請受付について
令和3年2月13日に発生した福島県沖地震により、家屋が損壊するなどの被害を受け、証明書が必要な方に対し、交付申請の受付を開始します。
申請には、被災程度の分かる写真と本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)をご持参ください。
なお、「罹災証明書」は、現地調査を行ったうえで発行しますので、申請から発行までお時間をいただきます。
罹災証明書(住家に限る)
※『住家』とは現実に居住のために使用している建物で、社会通念上の住家であるかどうかは問いません。(一般的な『住宅』であっても、居住していなければ住家ではありません。)
罹災証明書とは
自然災害による『住家』の被害程度(全壊、大規模半壊、半壊 など)を証明するものです。発行にあたり家屋の被害状況について、現地調査を行います。
申請対象
新地町内にある住家(災害発生時に居住していた家屋)
被災証明書(住家以外)
被災証明書とは
自然災害による『住家以外の物件』の被害について、写真等で確認し、被災した事実を証明するものです。現地調査は行わず、被害程度の判定も行いません。
申請対象
新地町内にある住家以外の物件:非住家の建物(別荘・空き家など)、事務所、工場、納屋、ガレージ、塀、車両、フェンスなど
申請手続きについて
受付期間
令和3年2月24日(水曜日)~令和3年3月15日(月曜日) 午前9時~午後4時まで ※土日祝祭日を除く
受付場所
2月24日(水曜日)~2月26日(金曜日) 新地町役場1階103会議室
3月 1日(月曜日)~3月15日(月曜日) 税務課前(ロビー中央)
※新型コロナウイルス感染症防止対策として、窓口申請時の混雑を避けるため、郵便による申請にご協力をお願いします。
申請に必要なもの
○本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
※郵送の場合は写しを同封してください。
○被災の程度が分かる写真
※代理人が申請する場合は委任状が必要です。(同一世帯または同居の方が申請する場合は委任状は不要です。)
発行手数料
無 料
申請・届出様式
罹災証明・被災証明の申請受付について [PDFファイル/328KB]
災害の被害状況は写真での記録をお願いします
災害での被害を受けたときは、修理前に被害状況を写真で記録しておきましょう。市町村から支援を受ける際や、保険会社に損害保険を請求する際に役に立ちます。