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工場立地法等に基づく届出のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月10日更新

下記要件に該当する工場(特定工場)は、工場立地法に基づく届出書の提出が必要となります。

対象となる工場

  1. 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱発電所を除く。)
  2. 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の工場・事業場

1. 届出様式特定工場新設(変更)届出書

届出対象 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の工場で、新設・変更を行なうとき
変更届出の対象
  • 生産施設を増設するとき
  • 敷地面積が増加または減少するとき
  • 緑地等の環境施設面積が減少するとき
規制内容
  • 生産施設面積率:業種により敷地面積の30~65パーセント以下
  • 緑地面積率:敷地面積の20パーセント以上
  • 環境施設面積率:敷地面積の25パーセント以上
届出の時期 工事着手の90日前まで(短縮申請あり)
届出の部数 1部
提出先 新地町企画振興課 企業立地推進室

2. 届出様式氏名等変更届出書

届出対象 特定工場新設(変更)届をした者が、氏名、名称・住所を変更したとき
内容 商号の変更・本社所在地の変更・代表者の変更の場合は、届出不要です。
届出の時期 遅滞なく
届出の部数 1部
提出先 新地町企画振興課 企業立地推進室

3. 届出様式特定工場承認届出書

届出対象 特定工場新設(変更)届をした者の地位を承継したとき
届出者 特定工場の譲受人、借受人届出をした者の相続人(個人の場合)届出をした法人に合併があったときの合併後存続法人または合併により設立した法人
届出の時期 遅滞なく
届出の部数 1部
提出先 新地町企画振興課 企業立地推進室

福島県工業開発条例に基づく工場設置届出制度について

 福島県内で工場を新設または増設する場合には、土地・工場の規模により工場設置届出書の提出が必要となります。

 新地町内で、以下の要件に該当する工場を建設の際には、工事着手の90日前までに、工場設置届出書を新地町企画振興課 企業立地推進室に提出してください。また、操業開始後はすみやかに操業開始届を提出してください

1. 届出様式工場設置新設(増設)届出書

届出対象 敷地面積1,000平方メートル以上の工場で、新設または増設を行なうとき
※生産施設を300平方メートル以上増設するとき増設の生産施設面積が、増設前の生産施設面積の20%を超えるとき
規制内容
  • 土地利用計画(農地法、森林法、都市計画法等)との整合性について
  • 公害防止措置(大気汚染、水質汚濁、騒音・振動等の防止措置及び廃棄物の適正処理)について
届出の時期 工事着手の90日前までに提出
届出の部数 3部(正本1部、写し2部)
提出先 新地町企画振興課 企業立地推進室

敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の場合には、工場立地法に基づく特定工場届出も必要となります。

2. 届出様式操業開始届出書

届出対象 工場設置届出をした者が、こちらの工場の操業を開始したとき
届出の時期 操業を開始後、すみやかに
届出の部数 3部(正本1部、写し2部)
提出先 新地町企画振興課 企業立地推進室

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