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令和7年度新地町地域公共交通等運行継続緊急支援金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月2日更新

 物価高騰の影響により、車両維持管理に伴う消耗品等が高騰する中で、路線バス事業者・乗合バス事業者・貸切バス事業者・タクシー事業者・自動車運転代行事業者・トラック運送事業者の事業継続を支援するため「令和7年度新地町地域公共交通等運行継続緊急支援金」を支給します。

交付対象となる事業者

(1)  路線バス事業者・乗合バス事業者・貸切バス事業者・タクシー事業者

   道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて、一般旅客自動車運送事業(民間救急車両は除く)を行う事業者

(2)  自動車運転代行事業者

   自動車運転代行事業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第2項に規定する福島県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行事業者

(3)  トラック運送事業者

   貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第4条の許可を受けて一般貨物自動車運送事業を行う事業者、同第35条の許可を受けて特定貨物自動車運送事業を行う事業者、同第36条による届出をして貨物軽自動車運送事業を行う事業者

交付対象要件

※下記要件をすべて満たす必要があります。

(1)  新地町内に事業所がある事業者で、交付申請及び交付決定時点において事業を継続しており、今後も事業を継続する意思がある事業者

(2)  福島県が定める地域公共交通等運行継続緊急支援金支給規程(令和8年1月19日施行)に基づく令和7年度緊急支援金の交付を受けた事業者

(3)  次のいずれにも該当しない事業者

 ア  町に納付すべき町税及び使用料等を滞納している者

 イ  新地町暴力団排除条例(平成24年新地町条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有している者

 ウ  その他町長が不適当と認める者

交付対象車両

 対象事業者が一般旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業並びに自動車運転代行業を実施するため使用する次に掲げる車両であり、自動車検査記録事項における「使用の本拠の位置」が新地町内の住所である車両であること。

   ア  路線バス・乗合バスとして使用される車両

   イ  貸切バスとして使用される車両

   ウ  乗用タクシー・ハイヤー車両として使用される車両

   エ  自動車運転代行事業の随伴車として使用される車両

   オ  トラック運送事業として使用される車両(三輪の軽自動車及び二輪の自動車は除く。)

緊急支援金の交付額

車両1台当たり20,000円  

提出期限

令和8年5月29日(金曜日)まで(当日消印有効) 

申請方法

以下の「提出書類」一式をダウンロードした上で、作成し、「申請書提出先」に郵送または窓口にて提出してください。

また、作成にあたっては、チェックリストをご参考ください。

書類提出用チェックリスト [PDFファイル/545KB]

 

(1) 第1号様式_令和7年度新地町地域公共交通等運行継続緊急支援金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/28KB]

 ※記載例はこちら(必ずご確認のうえ、作成してください) [PDFファイル/137KB]

(2)令和7年度県支援金に係る交付決定通知書の写しまたは県支援金が入金されたことが分かる通帳の写し

(3)振込口座が分かる通帳の写し(法人の場合は、法人名義のものに限る。)

(4)法人の場合は現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書、 個人事業者の場合は本人確認書類の写し。また、個人が町外の住民基本台帳に記載されている者である場合、本人確認書類の写しに加えて、町内に施設を所有または賃貸し、施設を運営していることがわかる書類の写し

(5)第2号様式_誓約書 [Wordファイル/20KB]

 ※記載例はこちら(必ずご確認のうえ、作成してください) [PDFファイル/89KB]

(6) 第3号様式_対象登録車両一覧表 [Wordファイル/18KB]

 ※記載例はこちら(必ずご確認のうえ、作成してください) [PDFファイル/74KB]

(7)対象登録車両の自動車検査記録事項の写し(「使用の本拠の位置」が町内であるもの)

交付要綱・チラシ

令和7年度新地町地域公共交通等運行継続緊急支援金交付要綱 [PDFファイル/150KB]

お知らせ [PDFファイル/843KB]

申請書提出先・問い合わせ先

新地町役場 企画政策課

979-2792 新地町谷地小屋字樋掛田30

電話 0244-62-2112


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