福島県の最低賃金について
最低賃金制度とは
最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金
最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類があります。
※地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
地域別最低賃金
福島県内で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。
※「特定最低賃金」が適用される労働者を除く。
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最低賃金額(時間額) |
効力発生年月日 |
|---|---|
| 1,033円 | 令和8年1月1日 |
特定最低賃金
福島県内で次の業種に該当する事業場で働く労働者に適用されます。
| 業種 | 最低賃金額 | 効力発生年月日 |
|---|---|---|
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自動車小売業 (二輪自動車小売業(原動機付き自転車を含む)を除く。) |
1,033円
1,098円 |
令和8年1月1日から 令和8年1月7日まで
令和8年1月8日から |
| 非鉄金属製造業※ | 1,033円 |
令和8年1月1日からは、 福島県最低賃金が適用 |
| 輸送用機械器具製造業※ | 1,033円 |
令和8年1月1日からは、 福島県最低賃金が適用 |
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計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・ 理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業※ |
1,033円 |
令和8年1月1日からは、 福島県最低賃金が適用 |
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電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業※ (医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。) |
1,033円 |
令和8年1月1日からは、 福島県最低賃金が適用 |
上記業種に該当する者のうち、次に掲げる者については、福島県最低賃金(1,033円)が適用されます。
- 18歳未満または65歳以上の者
- 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
- 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する
※の業種について、令和7年度は改正されないため、福島県最低賃金1,033円が適用されます。
最低賃金についてのお問い合わせ、ご相談先
福島労働局 賃金室(電話024-536-4604)または各労働基準監督署へ
関連情報
・厚生労働省「賃金引上げ、労働生産性向上」<外部リンク>〈外部リンク〉
・福島労働局賃金お知らせ<外部リンク>〈外部リンク〉
