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政治活動用事務所証票交付申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月27日更新

概要

新地町の公職の候補者等(個人)またはその後援団体(団体)が政治活動のために使用する事務所に立札及び看板の類を掲示する場合は、新地町選挙管理委員会に申請を行い交付を受けた証票を見やすい箇所に貼らなければなりません。

また、申請時に届け出た内容に変更があったり、証票の紛失や破損が生じた場合は、すみやかに届け出てください。

根拠法令:公職選挙法施行令第110条の5

立札・看板のサイズや枚数などの制限

・150センチ×40センチ以内(脚部も含む)

・事務所ごとにその場所において通じて2枚以内に限り掲示することができます。

掲示できる総数

・候補者等(個人用)…4枚以内

・後援団体(団体用)…4枚以内

※同一の公職の候補者等に係る後援団体が二以上あるときはそのすべてを通じて4枚以内

申請書類及び添付書類

候補者等(個人用)

証票交付申請書(第2号様式) [Wordファイル/17KB]
・案内図(地図等)

後援団体(団体用)

証票交付申請書(第3号様式) [Wordファイル/17KB]
・案内図(地図等)
・政治団体の設立届及び団体規約等の写し

紛失届

証票紛失(廃棄)届(第4号形式) [Wordファイル/20KB]

受付

・受付窓口:新地町選挙管理委員会(新地町役場2階総務課内)

・受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで(土曜・日曜・休日を除く)

※ただし、選挙運動期間中は申請・変更することができません。

※本人確認のため、窓口にいらっしゃた方の写真付き証明書等(運転免許証、マイナンバーカードなど)をお持ちください。

その他注意事項

・交付を受けた証票には、有効期限があります。期限が過ぎている場合は、新たに証票交付の申請をする必要があります。

・後援団体が証票の交付申請を行うときは、後援団体に係る候補者等の「同意」を得なければなりません。

・選挙の期日の告示日前に掲示したものであれば選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中は新たな立札・看板の掲示や移動を行うことはできません。