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町長選挙および議員補欠選挙の期日前投票および不在者投票について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月1日更新
任期満了に伴う新地町長選挙と、新地町議会議員補欠選挙(欠員1名)を次のとおり行います。
あなたの1票は、今後のまちづくりを左右する大切な1票です。必ず投票しましょう。

告 示 日  8月25日(火曜日)
投 票 日  8月30日(日曜日)
投票時間  7時~18時

投票できる方

次の要件をすべて満たす方

 ・平成20年8月31日以前に生まれた方
 ・3カ月以上新地町に居住し、住民基本台帳に登録されている方
   (令和8年5月24日までに転入届を出している方)
 ・公民権停止中ではない方

  ※町外へ転出された方は投票できません。 

投票所

投票所は、8月25日頃に郵送する「投票所入場券」に記載されていますので、ご確認ください。
投票所にお越しの際は、入場券を必ずお持ちください。
※入場券を紛失された場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票可能です。当日、投票所の係員にお申し出ください。

期日前投票

期間 8月26日(水曜日)から29日(土曜日)
時間 8時30分から20時
場所 役場1階 101会議室

選挙当日、次のいずれかに該当すると見込まれる方は、期日前投票ができます。

・仕事や学業、冠婚葬祭等の場合
・投票区域外に出かけたり、滞在する場合
・病気、けが、出産等のため歩行が困難な場合
・天災または悪天候により、投票所に到達することが困難な場合

不在者投票制度

仕事などで町以外の市町村に滞在している方や、県の指定した病院等に入院・入所している方、身体に重度の障がいがある方は、不在者投票ができます。

滞在先での投票

仕事や旅行などで他の市町村に滞在している方は、滞在地の選挙管理委員会で投票できます。
事前に新地町選挙管理委員会へ書類の請求が必要です。お早めにお問い合わせください。

指定施設での投票

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院・施設等に入院・入所している方は、その施設内で投票できます。
詳しくは施設長へご相談ください。

身体に重度の障がいのある方

身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の要件に該当する方、または介護保険被保険者証を交付されている方で「要介護5」の方は、郵便等による不在者投票ができます。
投票に係る書類を請求する必要がありますので、8月26日(水曜日)までに新地町選挙管理委員会へご連絡ください。

身体障害者手帳の場合

・両下肢、体幹、移動機能の障がい             1級または2級   
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい   1級または3級
・免疫、肝臓の障がい                   1級から3級

※郵便等投票証明書をお持ちの方は、有効期限をご確認ください。
 期限が満了する場合は、町選挙管理委員会で新規証明書の交付を受けてください。