公職選挙法の一部改正(ポスターの品位保持)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月2日更新
公職選挙法の一部改正(ポスターの品位保持)について
令和7年4月2日、「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第19号)が成立し、令和7年5月2日に施行されました。
本改正は、最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずることを目的として行われました。
改正の概要は次のとおりです。
ポスターの品位保持(令和7年法律第19号)・・・施行日 令和7年5月2日
(1)ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務の新設
・ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載しなければならないこと
・ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人若しくは他の政党等の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝など品位を損なう内容を記載してはならないこと
(2)ポスター掲示場に掲示したポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設
・ポスター掲示場に掲示したポスターその他の文書図画において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処すること
改正内容の概要については下記のPDFをご確認ください。