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選挙の種類

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月1日更新

選挙の種類

主な選挙の種類と任期
選挙名 任期 任期満了日
衆議院議員総選挙 4年

令和10年10月26日

参議院議員通常選挙 6年

令和10年7月25日

令和13年7月28日

福島県知事選挙 4年

令和8年11月11日

福島県議会議員選挙 4年

令和9年11月19日

新地町長選挙

4年 令和8年9月25日

新地町議会議員選挙

4年

令和9年11月19日

衆議院議員総選挙について

衆議院議員総選挙とは、衆議院議員全員を選出するために行われる選挙です。小選挙区選挙と比例代表選挙が同一の投票日に行われます。総選挙は、衆議院議員の任期満了(4年)によるものと衆議院の解散によって実施されるものがあります。

衆議院議員の定数は合計465名で、内訳は小選挙区選出議員が289名、比例代表選出議員が176名です。福島県内の小選挙区は4つに分かれており、新地町は第4区に属しています。
また、比例代表選挙については、東北6県を一つの選挙区とする「東北ブロック」として実施され、定数12名が割り当てられています。

参議院議員通常選挙について

参議院議員通常選挙とは、参議院議員の半数を選出するために行われる選挙です。参議院には解散がないため、常に任期満了(6年)により実施されます。参議院議員は3年ごとに半数が改選されるよう憲法で定められており、3年に一度、定数の半分を選出します。

参議院議員の定数は合計248名で、その内訳は比例代表選出議員が100名、選挙区選出議員が148名です。また、福島県選挙区においては2名が選出されます。

地方選挙について

地方自治体の選挙には、大きく分けて「地方議会議員選挙」と「地方公共団体の長の選挙」の2種類があり、その他、自治体の新設時に行われる「設置選挙」などがあります。

1.地方議会議員選挙(一般選挙)

都道府県や市町村の議会議員全員を選出するための選挙です。議員の任期満了(4年)によるものと議会の解散などにより議員の定数が欠けたことによって実施されるものがあります。

2.地方公共団体の長の選挙

都道府県知事や市区町村長を選出するための選挙です。任期満了(4年)によるもののほか、以下のような理由により欠員が生じた際にも行われます。

  • 住民による直接請求(リコール)の結果、解職された場合
  • 議会による不信任決議の可決に伴い、失職した場合
  • 死亡、退職、または被選挙権の喪失等により欠員が生じた場合

3.設置選挙

新たに地方公共団体が設置された際、その議会の議員および長を初めて選出するために行われる選挙です。


​※統一地方選挙について

地方公共団体の長と議会議員の選挙を、全国的に期日を統一して行う選挙を「統一地方選挙」といいます。有権者の選挙への意識を全国的に高め、選挙をより円滑かつ効率的に執行することを目的として、昭和22年以降、4年ごとに行われています。

特別の選挙について

通常の選挙以外に、欠員が生じた際などに行われる特別な選挙があります。

1.再選挙(選挙のやり直し)

当選人が定数に達しなかった場合や、投票日以降に当選人の死亡・選挙の無効等が生じ、かつ繰上当選によっても定数が不足する場合に行われる選挙です。不足が1人でも生じた際に行われるものと、一定数に達した際に行われるものがあります。

2.補欠選挙(欠員の補充)

議員の当選後に死亡や退職が生じ、繰上当選によっても定数が不足する場合に行われる選挙です。すでに当選した議員が職を失った場合に実施されます。
※選挙違反等により当選や選挙自体が無効となった場合は「再選挙」として扱われます。
※国政選挙における補欠選挙は、原則として年2回(4月および10月の第4日曜日)に実施されます。

3.増員選挙(定数の増加)

議員の任期中に条例等で議員定数が増加された際、その増員分を選出するために行われる地方議会の選挙です。


【注意事項:選挙を行わない場合】
地方議会議員の再選挙、補欠選挙、または増員選挙において、任期満了の6カ月前以内に事由が生じた場合は、議員数が定員の3分の2以上であれば、原則として選挙は行われません。

また、市町村議会議員補欠選挙について、欠員が議員定数の6分の1を超えない場合は選挙を行わない場合があります。

【補足:首長(知事・市区町村長)の場合】
知事や市区町村長が死亡や退職により欠員となった場合は、補欠選挙ではなく、改めて「一般選挙(長の選挙)」として実施されます。