選挙人名簿抄本の閲覧について
選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合に限り閲覧することができます。
- 登録の有無の確認 :特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 政治活動・選挙運動:公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 調査研究 :統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に
関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の時間と場所
時間:午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時までを除く)
場所:新地町選挙管理委員会(新地町役場2階総務課内)
・役場閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)は除きます。
・選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。
閲覧の適正な実施を図るため、閲覧の日程を調整させていただく場合がありますので、事前に選挙管理委員会までご連絡願います。
閲覧の申出について
閲覧をご希望の場合は、日程を調整したうえで、事前に選挙人名簿抄本閲覧申出書及び添付書類を提出いただき、内容を審査のうえ、閲覧の許可または拒否の決定をします。
閲覧者は、官公署が発行する写真が貼付された身分証明書(運転免許証、パスポート、本人写真つきマイナンバーカード等)を閲覧時に提示してください。
提出書類
| 閲覧の目的 | 申請者 | 申出時に必要な書類 |
|---|---|---|
| (1)登録の確認 | 選挙人 | |
| (2)政治活動 | 公職の候補者等 |
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用)第2号様式 [Wordファイル/20KB] 申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合 |
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政党その他 |
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用)第2号様式 [Wordファイル/20KB] ・その他委員会が求める資料 法人に閲覧事項を取り扱わせる場合 |
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(3)政治・選挙に |
・個人 ・国または地方公 ・法人 |
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究用)第3号様式 [Wordファイル/20KB] ・法人登記簿の写し(該当する場合) 申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合 |
閲覧の方法
閲覧は筆記に限られます。(コピー、撮影、パソコンを持ち込んでの入力等はできません)
閲覧の拒否
次の場合は閲覧をお断りします。
・閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあると認められる場合
・閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあると認められる場合
・委員会の指示に従わない場合
・その他委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合
注意事項
- 閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損、加筆等の行為を行ってはいけません。
- 閲覧中、不適切な行為があると職員が判断した場合、閲覧を中止する場合があります。
- 電話等は、執務室の外で行ってください。
- 執務室内での喫煙及び飲食は、禁止いたします。
- 選挙人名簿抄本を返却する際、貸出す際の状態に復してください。
- 閲覧の終了は、事務局職員に報告し、選挙人名簿抄本、転記用紙等について点検を受けてください。 転記した用紙はコピーを取らせていただきます。
- 委員会は、閲覧によって知り得た事項が不当な目的に利用される恐れがある場合などには、閲覧を拒否することがあります。
- 個人情報保護の観点から、閲覧によって知り得た事項を利用目的以外に利用したり、事前に申し出た以外の人に取り扱わせることは禁止されます。
罰則
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や、他目的利用・第三者提供をした場合には、30万円以下の過料が課されることがあります。
- 委員会の命令に違反した場合には、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が課されることがあります。
閲覧状況の公表
毎年1回、選挙人名簿抄本閲覧状況について、ホームページで公表します。
