選挙運動と政治活動について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新
選挙を公正に行うため、公職選挙法では「選挙運動」と「政治活動」を明確に区別し、さまざまなルールを定めています。皆さまの正しい理解が、公正な選挙の実現につながります。
1 「選挙運動」と「政治活動」の違い
- 【選挙運動】
特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接・間接を問わず働きかける行為をいいます。 - 【政治活動】
政治上の目的をもって行われる一切の活動から、上記の「選挙運動」にあたる行為を除いたものをいいます。
2 選挙運動ができる期間
選挙運動ができるのは、公示日(告示日)に立候補の届出を完了した瞬間から、投票日の前日までです。
これより前の期間に行う選挙運動は「事前運動」として禁止されています。
3 候補者が行う主な選挙運動
公職選挙法により認められた主な方法は以下のとおりです。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用はがき
- 新聞広告
- 選挙運動用ビラの配布(選挙管理委員会に届け出、証紙を貼付したものに限る)
- 選挙公報
- 選挙運動用ポスターの掲示(選挙管理委員会に届け出たものに限る)
- 街頭演説
- 個人演説会
4 やってはいけない「選挙運動」
以下の行為等は、法律で厳しく禁止されています。
- 事前運動: 立候補届出前に行う選挙運動。
- 買収: 金品や供応接待で投票や票の取りまとめを依頼する行為。候補者本人だけでなく、運動員が処罰された場合も当選が無効になることがあります。
- 戸別訪問: 誰であっても、特定の候補者への投票依頼や演説会開催の告知を目的として、家や会社を戸別に訪問したり、言い歩いたりする行為。
- あいさつを目的とする有料広告: 候補者や後援会が有料で新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等であいさつを目的とした広告を出すこと。
- 飲食物の提供: 選挙運動に関して飲食物を提供すること。
※ただし、お茶や通常用いられる程度のお菓子、選挙運動員に支給される一定基準のお弁当は除かれます。 - 署名運動: 特定の候補者に投票するように(あるいはしないように)との目的で、署名を集めること。
- 気勢を張る行為: 自動車を連ねたり、隊列を組んで往来したりする行為。
