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農地転用許可

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

制度の概要

転用しようとする農地の「区域」確認

農地に住宅や工場等の建物を建設しようとする場合など、農地を転用する場合に、その農地が存在している区域(農業振興地域の農用地区域の内か外か)によって、転用ができる場合もあれば、転用が認められない場合があります。
まず、転用しようとする農地がどの区域にあるのか確認することが必要です。

転用しようとする農地が農用地区域内にある場合

農用地区域内の農地は原則として転用が認められないこととなっており、転用するためには、農地転用許可申請に先立って、農用地区域からの除外手続きが必要です。

農地転用許可制度の内容

農地法 許可が必要な場合 許可申請者
第4条 自分の農地を転用する場合 転用を行う者(農地所有者)
第5条 事業者等が農地を買って(借りて)転用する場合 売(貸)主(農地所有者)
買(借)主(転用事業者)

根拠法令等

農地法 農業振興地域の整備に関する法律