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屋根耐風改修事業の実施について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月1日更新

 地震により被害を受けた住宅屋根に対し、新たに緊結(屋根材をすべて下地に「くぎ等」で固定する事等)した方法(金属屋根やスレート等も含む)により全面改修、または、段階改修を行った場合、改修費用の一部を補助します。

対象となる条件

次の条件をすべて満たすものが補助対象となります。

1.新地町の住民台帳に記録されており、対象住宅(自己の居住の用に供するもの)を所有している者

2.屋根が地震等で被災しており、新たに緊結した方法(国土交通省告示1435号により改正された規定に適合するも

  の)により、全面改修、または、段階改修を行う者

      ※段階改修とは、一面以上(下図B・C)を改修すること。ただし、将来的に全面改修する必要がありますので、誓約

       書を提出していただきます。

3.町税等の滞納がないもの

  参考1)瓦屋根の緊結方法

        部位別の緊結方法

             ※軒、けらば、むね、平部、すべての瓦をくぎまたはネジで緊結する必要があります。 

 

   参考2)屋根の全面改修、段階改修

    A:全面改修B:段階改修C:段階改修

          (A:全面改修)         (B:段階改修)         (C:段階改修)

        ※寄棟造の場合の参考例で朱色が施工個所となります。

補助金額

 次のうち、いずれか少ない方の金額を補助金として交付をします。ただし、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てた金額となります。補助限度額は552,000円です。

 1.全面改修工事に係る経費の23%の額

 2.全面改修工事面積1平方メートルあたり5,520円を乗じた額

助成件数

 1件(希望者多数の場合は、抽選により決定させていただきます)

申込期限

令和8年6月15日(月曜日)

様式関係

新地町屋根耐風改修事業補助金交付申請書 [Wordファイル/24KB]

誓約書(段階改修の場合) [Wordファイル/15KB]

備考

 撤去の着手前に申請してください。