道路に張り出している樹木の伐採について
私有地から道路に張り出した樹木は、見通しを妨げ、車や歩行者の通行に支障をきたします。また、管理不備による風雨や樹木の枯死に伴う倒木は、通行の妨げになるだけでなく、交通事故や緊急車両の到着の遅延につながるおそれがあります。万が一、事故が発生した場合、土地の所有者が賠償責任を問われることがあります。
原則、町では伐採できません
町では、個人所有の土地に存する樹木などの所有権は土地所有者にあるため、道路に張り出している樹木について、倒木などの緊急時を除いて伐採できません。
樹木の伐採、せん定が必要な状態とは
町では、樹木が次の状態の場合、樹木や土地を所有している方に早期なご対応をお願いしております。
道路沿線にお住まいの方、土地を所有している方は定期的なご確認・ご対応をお願いいたします。
・建築限界※内に樹木や枝が張り出している場合(下図)
・枯れて倒れるおそれがある場合(車道等に張り出していない場合も含む)
・折れた枝が道路に散乱している場合
・樹木がカーブミラーや道路の見通しの障害となっている場合

※建築限界とは
道路上で交通の安全を確保するために一定の幅と高さの範囲内に障害物を設置してはいけないという規定
伐採、せん定の作業を行う際の注意事項
・電線、電話線、光ケーブルに接近している場合は作業をせず、事前に各関係事業者へ相談してください
・作業中は車両、歩行者の安全確保と樹木の落下に十分注意してください
・道路上での作業を行う場合は、相馬警察署および道路管理者への届出が必要な場合がありますので、届出の要否を確認してください
