林野火災注意報・警報の運用開始について
令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。
林野火災注意報・警報について
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。
林野火災注意報・警報の発令基準について
・林野火災注意報の発令基準
1月から5月の期間において、以下の⑴または⑵のいずれかの条件に該当する場合。
⑴ 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
⑵ 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。
・林野火災警報の発令基準
1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
火災予防条例第36条に規定により、以下のとおり「火の使用の制限」(相馬地方広域市町村圏組合火災予防条例第29条)がかかります。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等において喫煙しないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火粉を始末すること。
火の使用の制限に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
