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令和7年度 妊婦のための支援給付金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月7日更新

妊婦のための支援給付金について

令和7年4月より、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。妊娠時(母子健康手帳交付時)の妊婦給付認定後に妊婦1人当たり5万円(1回目)、子どもの数の届出後に​(赤ちゃん訪問後)に胎児1人当たり5万円(2回目)を支給します。

 

妊娠期から子育て期までの支援の流れ

1.母子健康手帳交付時に妊婦本人と保健師が面談を行い、妊婦給付認定の申請を行います。申請後、妊婦1人当たり5万円が支給されます。

2.妊娠7か月頃に、「妊娠中(妊娠8か月頃)のあなたへ」を郵送しますので、アンケートに回答し返送ください。希望者には、保健師または助産師の面談やプレママ教室のご案内をします。

3.ご出産後に「出生連絡票」を郵送していただきます。保健センターより「胎児の数の届出書」を郵送しますので、記入した用紙を赤ちゃん訪問時(生後2か月ごろ)に助産師にお渡しください。届け出後に、胎児1人当たり5万円が支給されます。

 

給付金の流れ

対象者

産科医療機関で妊娠の事実を確認(胎児心拍の確認)し​、妊婦支援給付の認定を受けた方(申請時に新地町に住所がある方)

※1回目の妊婦給付を他市町村で受けた場合は、2回目から当町より受給可能です。

※令和7年4月以降、流産・死産・人工妊娠中絶をされた場合も対象になります。保健センターまでご連絡ください。

 

申請方法

・母子手帳交付時、申請書を記入していただきます

・生後2か月ごろ、助産師が赤ちゃん訪問を行います。届出書などを訪問前に郵送しますので、訪問時にお渡しください。

 

持ってくる物

・口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)​

 

【こども家庭庁パンフレット】

妊婦のための支援給付金 [PDFファイル/751KB]

給付金と相談窓口のご案内 [PDFファイル/248KB]

 

 


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