令和7年4月より、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。妊娠時(母子健康手帳交付時)の妊婦給付認定後に妊婦1人当たり5万円(1回目)、子どもの数の届出後に(赤ちゃん訪問後)に胎児1人当たり5万円(2回目)を支給します。
1.母子健康手帳交付時に妊婦本人と保健師が面談を行い、妊婦給付認定の申請を行います。申請後、妊婦1人当たり5万円が支給されます。
2.妊娠7か月頃に、「妊娠中(妊娠8か月頃)のあなたへ」を郵送しますので、アンケートに回答し返送ください。希望者には、保健師または助産師の面談やプレママ教室のご案内をします。
3.ご出産後に「出生連絡票」を郵送していただきます。保健センターより「胎児の数の届出書」を郵送しますので、記入した用紙を赤ちゃん訪問時(生後2か月ごろ)に助産師にお渡しください。届け出後に、胎児1人当たり5万円が支給されます。
産科医療機関で妊娠の事実を確認(胎児心拍の確認)し、妊婦支援給付の認定を受けた方(申請時に新地町に住所がある方)
※1回目の妊婦給付を他市町村で受けた場合は、2回目から当町より受給可能です。
※令和7年4月以降、流産・死産・人工妊娠中絶をされた場合も対象になります。保健センターまでご連絡ください。
・母子手帳交付時、申請書を記入していただきます
・生後2か月ごろ、助産師が赤ちゃん訪問を行います。届出書などを訪問前に郵送しますので、訪問時にお渡しください。
・口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)
【こども家庭庁パンフレット】
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